【共同親権】改正前に離婚した方のための「共同親権」への変更方法【R8.4.1施行】

 

改正前に離婚した方のための
「共同親権」への変更ガイド
手続きと条件を解説
施行日:令和8年(2026年)4月1日 | 随時更新

民法改正(令和8年4月1日施行予定)の施行前に
すでに離婚し、現在単独親権となっている方でも、
施行後に「共同親権」への変更
家庭裁判所に申し立てることができます。
本記事では、その具体的な手続きの流れと、
変更が認められるための条件を解説します。

📋 この記事でわかること
✅ 施行前に離婚した方も共同親権に変更できる
✅ 家庭裁判所への申し立て手続きの流れ
✅ 申し立てができる人(申立人)の範囲
✅ 裁判所が変更を認める判断基準と条件
✅ 必ず単独親権となるケース(DV・虐待)
1. 共同親権への変更に必要な手続き

改正法が施行されても、自動的に共同親権へ
切り替わることはありません。

変更を希望する場合は、以下の手順が必要です。

家庭裁判所への申し立て

「親権者変更」の調停または審判
家庭裁判所に申し立てる必要があります。

📌 申し立てができる人(申立人)
父または母
子ども本人
親族
父母のどちらか一方だけでなく、
子ども自身や親族からの申し立ても認められています。
市区町村役場への「親権者変更届」提出

調停が成立、または審判が確定した後、
10日以内に市区町村役場へ
「親権者変更届」を提出してください。

⚠️ 申し立てができる時期に注意
この手続きは改正法の施行日(令和8年4月1日)以降
限り可能です。施行日前に改正法に基づく
申し立てを行うことはできません。
2. 共同親権への変更が認められる条件

裁判所が共同親権への変更を認めるかどうかは、
一律ではなくケースバイケースで判断されます。

最重要基準:子の利益

変更が「子どもの健全な成長や幸せ」にとって
必要
であると裁判所に認められることが
必須条件です。

総合的な判断要素
✅ 父母と子どもとの関係
✅ 父母同士の関係性・協力できるか
✅ これまでの養育状況
📌 変更が認められにくいケースの例
正当な理由なく長期間にわたり
養育費の支払いを怠っている場合などは、
共同親権への変更が認められにくい可能性があります。
必ず単独親権となるケース
⚠️ 以下のケースでは共同親権は認められません
子どもへの虐待のおそれがあるとき
DV(暴力・暴言・精神的・経済的攻撃など)
のおそれ
があり、父母が協力して
親権を行うことが困難なとき
まとめ
📌 この記事のポイント
施行前に離婚した方も、令和8年4月1日以降
家庭裁判所へ申し立てることで
共同親権への変更が可能です
手続きは「親権者変更」の調停または審判
申し立てから始まり、確定後10日以内に
役場への届出が必要です
判断の基準はあくまで「子の利益」であり、
親の権利回復を目的とするものではありません
DV・虐待のおそれがある場合は
共同親権は認められません

共同親権への変更を検討される場合は、
事前に十分な準備を行ったうえで、
弁護士などの専門家へのご相談をおすすめします。

※ 本記事は公開情報をもとに作成しています。
個別のご事情については、
弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。


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2026年04月03日