親権はどうなる?
離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が
選択できるようになりました。
共同親権を持つ状態で子連れ再婚をする場合、
親権の扱いは再婚相手との養子縁組の有無によって
大きく異なります。
本記事では、パターン別にわかりやすく解説します。
✅ 子連れ再婚で養子縁組しない場合の親権
✅ 子連れ再婚で養子縁組する場合の親権と
元配偶者の同意が必要になる理由
✅ 元配偶者が反対した場合の対処法
✅ 単独親権の場合との違い
父母のどちらか一方に限る「単独親権」が原則でした。
2024年5月17日に改正民法が成立し、
2026年4月1日から施行されました。
これにより、離婚後も父母双方が親権を持つ
「共同親権」を選択できるようになっています。
共同親権か単独親権かは、原則として
父母の話し合い(協議)で決めます。
合意できない場合は、家庭裁判所が
「子の利益」を最優先に判断します。
子どもへの虐待のおそれがある場合や、
DVなど共同での親権行使が困難な場合は、
家庭裁判所が必ず単独親権と定めます。
再婚相手と子どもが養子縁組をするかどうかが
大きな分岐点になります。
親権関係はそのまま変わりません。
元配偶者との共同親権が継続します。
再婚相手には法律上の親権は生じません。
再婚相手と子どもの法的な親子関係を
作りたい場合は養子縁組が必要です。
養子縁組なしでは、再婚相手に
親権・扶養義務・相続権はありません。
親権の構成が変わります。
ただし、共同親権下では元配偶者の同意が必要
になるため、注意が必要です。
15歳未満の子どもが養子縁組をする場合、
親権者が子に代わって承諾(代諾)します。
共同親権の場合は父母が共同で代諾する必要があり、
一方だけの同意では養子縁組ができません。
| 状況 | 親権者 |
|---|---|
| 養子縁組前(共同親権) | あなた+元配偶者 |
| 再婚相手と養子縁組後 | あなた+再婚相手 |
| 養子縁組後の元配偶者 | 原則として親権を失う |
すべての道が閉ざされるわけではありません。
共同親権者間で養子縁組の代諾について
意見が対立した場合、
「特定事項親権行使者指定審判」を
家庭裁判所に申し立てることができます。
ただし、この審判が認められるのは
「子の利益のため特に必要があると
認められるとき」に限られます。
ハードルは低くないため、専門家への
相談をおすすめします。
裁判所は親の希望よりも子どもの利益を
優先して判断します。
「再婚相手と養子縁組したい」という
親の意向だけでは認められないこともあります。
再婚時の養子縁組の手続きがシンプルです。
| 離婚後の親権 | 養子縁組時の元配偶者の同意 |
|---|---|
| 共同親権 | 必要(原則) |
| 単独親権 | 不要 |
再婚を将来的に考えている場合、
離婚時に共同親権・単独親権のどちらを
選ぶかは、将来の手続きにも影響します。
離婚協議の段階で、弁護士に相談しながら
慎重に検討することをおすすめします。
📌 共同親権制度は2026年4月1日から施行
📌 子連れ再婚での親権は養子縁組の有無で変わる
📌 養子縁組なし → 元配偶者との共同親権が継続
📌 養子縁組あり(同意あり)→
あなた+再婚相手の共同親権に移行
📌 養子縁組あり(同意なし)→
家庭裁判所への申立てが必要
📌 単独親権なら元配偶者の同意は不要
表面上は「親の権利」として語られがちですが、
法律上の判断基準はあくまでも
「子の福祉のために何が最善か」です。
制度が始まったばかりで運用の実績も少ないため、
具体的なお悩みは早めに専門家へご相談ください。
個別のご事情については、
弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。
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