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【共同親権】共同親権にした後、子連れ再婚した場合、親権はどうなるか【R8.4.1施行】

 

共同親権導入後に子連れ再婚した場合、
親権はどうなる?
施行日:2026年4月1日 更新日:2026年4月3日
2026年4月1日から施行された改正民法により、
離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が
選択できるようになりました。
共同親権を持つ状態で子連れ再婚をする場合、
親権の扱いは再婚相手との養子縁組の有無によって
大きく異なります。
本記事では、パターン別にわかりやすく解説します。
📋 この記事でわかること
✅ 共同親権制度の基本と施行時期
✅ 子連れ再婚で養子縁組しない場合の親権
✅ 子連れ再婚で養子縁組する場合の親権と
  元配偶者の同意が必要になる理由
✅ 元配偶者が反対した場合の対処法
✅ 単独親権の場合との違い
共同親権制度とは?いつから始まった?
これまでの日本では、離婚後の親権は
父母のどちらか一方に限る「単独親権」が原則でした。

2024年5月17日改正民法が成立し、
2026年4月1日から施行されました。
これにより、離婚後も父母双方が親権を持つ
「共同親権」を選択できるようになっています。

共同親権か単独親権かは、原則として
父母の話し合い(協議)で決めます。
合意できない場合は、家庭裁判所が
「子の利益」を最優先に判断します。
⚠️ DV・虐待がある場合は単独親権になります。
子どもへの虐待のおそれがある場合や、
DVなど共同での親権行使が困難な場合は、
家庭裁判所が必ず単独親権と定めます。
子連れ再婚した場合の親権:2つのパターン
共同親権の状態で子連れ再婚をする際は、
再婚相手と子どもが養子縁組をするかどうか
大きな分岐点になります。
ケース① 養子縁組しない場合
再婚しても養子縁組を行わない場合は、
親権関係はそのまま変わりません。
元配偶者との共同親権が継続します。
再婚相手には法律上の親権は生じません。
ポイント
再婚相手と子どもの法的な親子関係を
作りたい場合は養子縁組が必要です。
養子縁組なしでは、再婚相手に
親権・扶養義務・相続権はありません。
ケース② 再婚相手と養子縁組する場合
再婚相手と子どもが養子縁組をすると、
親権の構成が変わります。
ただし、共同親権下では元配偶者の同意が必要
になるため、注意が必要です。
📌 なぜ元配偶者の同意が必要?

15歳未満の子どもが養子縁組をする場合、
親権者が子に代わって承諾(代諾)します。
共同親権の場合は父母が共同で代諾する必要があり、
一方だけの同意では養子縁組ができません。
状況 親権者
養子縁組前(共同親権) あなた+元配偶者
再婚相手と養子縁組後 あなた+再婚相手
養子縁組後の元配偶者 原則として親権を失う
元配偶者が養子縁組に反対した場合の対処法
元配偶者が養子縁組に同意しない場合でも、
すべての道が閉ざされるわけではありません。
📌 家庭裁判所への申立てが可能

共同親権者間で養子縁組の代諾について
意見が対立した場合、
「特定事項親権行使者指定審判」
家庭裁判所に申し立てることができます。

ただし、この審判が認められるのは
「子の利益のため特に必要があると
認められるとき」
に限られます。
ハードルは低くないため、専門家への
相談をおすすめします。
⚠️ 「子の利益」が最優先の判断基準です。
裁判所は親の希望よりも子どもの利益を
優先して判断します。
「再婚相手と養子縁組したい」という
親の意向だけでは認められないこともあります。
単独親権の場合との違い
離婚時に単独親権を選択した場合は、
再婚時の養子縁組の手続きがシンプルです。
離婚後の親権 養子縁組時の元配偶者の同意
共同親権 必要(原則)
単独親権 不要
📌 離婚時の親権の決め方が将来に影響します

再婚を将来的に考えている場合、
離婚時に共同親権・単独親権のどちらを
選ぶかは、将来の手続きにも影響します。
離婚協議の段階で、弁護士に相談しながら
慎重に検討することをおすすめします。
まとめ
📌 この記事のポイント

📌 共同親権制度は2026年4月1日から施行
📌 子連れ再婚での親権は養子縁組の有無で変わる
📌 養子縁組なし → 元配偶者との共同親権が継続
📌 養子縁組あり(同意あり)→
  あなた+再婚相手の共同親権に移行
📌 養子縁組あり(同意なし)→
  家庭裁判所への申立てが必要
📌 単独親権なら元配偶者の同意は不要
共同親権や再婚後の親権をめぐる問題は、
表面上は「親の権利」として語られがちですが、
法律上の判断基準はあくまでも
「子の福祉のために何が最善か」です。
制度が始まったばかりで運用の実績も少ないため、
具体的なお悩みは早めに専門家へご相談ください。
※ 本記事は公開情報をもとに作成しています。
 個別のご事情については、
 弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。


 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、離婚(離婚の可否、慰謝料、親権、養育費、婚姻費用、財産分与など)の相談も無料です。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
安心してご依頼ください。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。


白山・野々市法律事務所は、野々市小学校正面、国道175号線沿いにありますので、白山市、金沢、能美市、川北町、小松市などにお住まいの方も迷わずにお越しいただけております。

また、弁護士3名体制(女性弁護士在籍)なので、ご相談内容(例:DV事件、遺産分割、遺言、交通事故等)に対して適した弁護士が皆様のお悩みにお答えします。

2026年04月03日

【共同親権】改正前に離婚した方のための「共同親権」への変更方法【R8.4.1施行】

 

改正前に離婚した方のための
「共同親権」への変更ガイド
手続きと条件を解説
施行日:令和8年(2026年)4月1日 | 随時更新

民法改正(令和8年4月1日施行予定)の施行前に
すでに離婚し、現在単独親権となっている方でも、
施行後に「共同親権」への変更
家庭裁判所に申し立てることができます。
本記事では、その具体的な手続きの流れと、
変更が認められるための条件を解説します。

📋 この記事でわかること
✅ 施行前に離婚した方も共同親権に変更できる
✅ 家庭裁判所への申し立て手続きの流れ
✅ 申し立てができる人(申立人)の範囲
✅ 裁判所が変更を認める判断基準と条件
✅ 必ず単独親権となるケース(DV・虐待)
1. 共同親権への変更に必要な手続き

改正法が施行されても、自動的に共同親権へ
切り替わることはありません。

変更を希望する場合は、以下の手順が必要です。

家庭裁判所への申し立て

「親権者変更」の調停または審判
家庭裁判所に申し立てる必要があります。

📌 申し立てができる人(申立人)
父または母
子ども本人
親族
父母のどちらか一方だけでなく、
子ども自身や親族からの申し立ても認められています。
市区町村役場への「親権者変更届」提出

調停が成立、または審判が確定した後、
10日以内に市区町村役場へ
「親権者変更届」を提出してください。

⚠️ 申し立てができる時期に注意
この手続きは改正法の施行日(令和8年4月1日)以降
限り可能です。施行日前に改正法に基づく
申し立てを行うことはできません。
2. 共同親権への変更が認められる条件

裁判所が共同親権への変更を認めるかどうかは、
一律ではなくケースバイケースで判断されます。

最重要基準:子の利益

変更が「子どもの健全な成長や幸せ」にとって
必要
であると裁判所に認められることが
必須条件です。

総合的な判断要素
✅ 父母と子どもとの関係
✅ 父母同士の関係性・協力できるか
✅ これまでの養育状況
📌 変更が認められにくいケースの例
正当な理由なく長期間にわたり
養育費の支払いを怠っている場合などは、
共同親権への変更が認められにくい可能性があります。
必ず単独親権となるケース
⚠️ 以下のケースでは共同親権は認められません
子どもへの虐待のおそれがあるとき
DV(暴力・暴言・精神的・経済的攻撃など)
のおそれ
があり、父母が協力して
親権を行うことが困難なとき
まとめ
📌 この記事のポイント
施行前に離婚した方も、令和8年4月1日以降
家庭裁判所へ申し立てることで
共同親権への変更が可能です
手続きは「親権者変更」の調停または審判
申し立てから始まり、確定後10日以内に
役場への届出が必要です
判断の基準はあくまで「子の利益」であり、
親の権利回復を目的とするものではありません
DV・虐待のおそれがある場合は
共同親権は認められません

共同親権への変更を検討される場合は、
事前に十分な準備を行ったうえで、
弁護士などの専門家へのご相談をおすすめします。

※ 本記事は公開情報をもとに作成しています。
個別のご事情については、
弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。


 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、離婚(離婚の可否、慰謝料、親権、養育費、婚姻費用、財産分与など)の相談も無料です。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
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また、弁護士3名体制(女性弁護士在籍)なので、ご相談内容(例:DV事件、遺産分割、遺言、交通事故等)に対して適した弁護士が皆様のお悩みにお答えします。

2026年04月03日

【共同親権】事実婚ですでに単独親権になっている場合の共同親権への変更について【R8.4.1施行】

 

事実婚で単独親権届出済みの場合、
共同親権に変更する方法は?
改正民法・2ケースで解説
施行日:2026年4月1日 最終更新:2026年4月

2026年4月1日に施行された改正民法により、
事実婚カップルも離婚後の共同親権を選べるようになりました。
しかし施行前にすでに単独親権として届出済みの場合、
手続きは役所への届出だけでは済みません。
本記事では、ケース別に必要な手続きをわかりやすく解説します。

📋 この記事でわかること
✅ 改正前の事実婚における親権のルール
改正民法819条4項で何が変わったか
✅ 施行前に単独親権で届出済みの場合の変更手続き
✅ 共同親権が認められない場合(DV・害悪のおそれ)
✅ 手続きの全体像を一覧表で確認
1|改正前の状況:事実婚では共同親権は選べなかった

改正前の民法では、婚姻中の夫婦には
共同親権が認められていましたが、
事実婚(婚姻届を提出していないカップル)の
場合は異なりました。

施行前の事実婚における親権のルール
✅ 子が生まれると、母が当然に親権者となる
✅ 父は認知をして初めて法律上の親子関係が生じる
✅ 父を親権者にしたい場合、家庭裁判所で
  手続きをとっても父の単独親権になるだけ
✅ 共同親権という選択肢は存在しなかった

そのため、多くの事実婚カップルは
「母の単独親権」または「父の単独親権」の
どちらかで届出をするしかなく、
金融機関や行政手続きなどで親権者でない側が
対応できないという不便が生じていました。

2|改正民法で何が変わったか

2026年4月1日施行の改正民法(民法819条4項)により、
状況が大きく変わりました。

改正後の民法819条4項(要旨)
📌「父が認知した子に対する親権は、母が行う。
 ただし、父母の協議で、父母の双方
 又は父を親権者と定めることができる。」

つまり、婚姻していなくても、
父が認知した子であれば、
父母の協議によって共同親権
選ぶことができるようになりました。
これは事実婚カップルにとって画期的な変化です。

✅「改正民法は家族の多様化の中、父に認知された子について、
母を親権者とする原則は維持しつつ、
父母の協議で共同親権も選択できるよう認めており画期的だ」
― 棚村政行・早稲田大名誉教授(家族法)
3|施行前に単独親権で届出済みの場合の変更手続き

施行前(2026年4月1日より前)に子が生まれ、
単独親権として届出が済んでいる場合、
共同親権への変更には以下の手続きが必要です。

前提:父が認知しているかどうかの確認
⚠️ 父が未認知の場合、まず認知届
 市区町村役場に提出し、
 法律上の父子関係を成立させることが必要です。
 認知なしには、親権の話を進めることができません。
認知済みの場合の手続き
📌 ステップ①|父母で協議する
共同親権にすることについて父母双方が
合意できるか話し合う。
📌 ステップ②|合意できた場合 → 家庭裁判所へ調停申立て
施行前にすでに単独親権が確定しているため、
協議だけでは変更できず、家庭裁判所への
親権者変更調停の申立てが必要。
📌 ステップ③|調停成立後 → 役所に届出
調停が成立(問題がなければ1〜2か月程度)した後、
市区町村役場に共同親権への変更を届け出る。
⚠️ ステップ④|協議が整わない場合 → 審判へ移行
調停で合意できなければ審判に移行し、
裁判所が「子の利益」を最優先に判断する。
なぜ「届出」だけでは済まないのか

施行後に新たに認知・親権を定める場合は
父母の協議による届出で対応できます。
しかし、施行前にすでに単独親権として
確定している場合は、
民法819条6項に基づく
親権者変更」の手続きが必要で、
家庭裁判所の関与が求められます。

4|共同親権変更の大原則:子の利益が最優先

共同親権への変更を申し立てても、
「父母が希望するから」という理由だけでは
認められません。裁判所は常に
子の利益を最優先として、
以下の事情を総合的に考慮して判断します。

裁判所が考慮する主な事情
✅ 父母それぞれと子との関係
✅ 父母の間で意思疎通や協力が可能かどうか
✅ 子の年齢・意見・生活環境
✅ これまでの養育の実態

父母が円満に協力できる関係にあり、
子の養育にとって共同親権がプラスに働くと
判断される場合に、はじめて
共同親権への変更が認められます。

5|共同親権が認められない場合:DVや害悪のおそれ

共同親権への変更を申し立てても、
一定の事情がある場合には裁判所は
必ず単独親権としなければなりません
改正民法819条7項)。

必ず単独親権となるケース
⚠️ 父または母が子の心身に
 害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
⚠️ 父母の一方が他の一方から身体的暴力(DV)
 精神的DV・モラルハラスメントなど
 心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあり、
 父母が共同して親権を行うことが
 困難と認められるとき

裁判所は身体的暴力だけでなく、
精神的なDVやモラルハラスメントも考慮します。
客観的な証拠がなくても個別の事情を
総合的に判断するため、被害を受けた側は
できる限り具体的な事実を記録・整理して
裁判所に伝えることが重要です。

不適切な合意への救済措置
✅ DVなどを背景に、意に反して共同親権に
 合意させられた場合でも、後から
 家庭裁判所に申し立てることで
 単独親権に変更することができます
 (改正民法819条6項・8項)。
 一度合意しても取り戻す手段が用意されています。
6|手続きのまとめ一覧
状況 必要な手続き
父が未認知 ①認知届(役所)
→②下記いずれかの手続きへ
施行前に単独親権で
届出済み(父または母)
家庭裁判所
親権者変更調停を申立て
→成立後に役所へ届出
協議が整わない場合 調停不成立→審判に移行
(裁判所が子の利益で判断)
DV・害悪のおそれがある場合 裁判所が必ず単独親権と判断
(共同親権は認められない)
施行後に新たに認知・
親権を定める場合
父母の協議による届出
(役所)で対応可
まとめ:事実婚と共同親権変更のポイント
📌 2026年4月1日施行の改正民法により、
 事実婚カップルも共同親権を選択できるようになった
📌 施行前に単独親権で届出済みの場合は、
 役所への届出だけでは変更できず、
 家庭裁判所での親権者変更調停が必要
📌 父が未認知の場合は、まず認知届の提出が前提
📌 共同親権への変更は子の利益が最優先で判断される
📌 DVや害悪のおそれがある場合は
 共同親権への変更は認められない
 (改正民法819条7項

制度はまだ始まったばかりで、実務上の運用が
積み重なっている途中です。具体的な手続きや
書類については、最寄りの家庭裁判所または
弁護士にご相談されることをお勧めします。

※ 本記事は公開情報をもとに作成しています。
 個別のご事情については、
 弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。


 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、離婚(離婚の可否、慰謝料、親権、養育費、婚姻費用、財産分与など)の相談も無料です。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
安心してご依頼ください。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。


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2026年04月03日

【相続改正】遺産分割前の預金払い戻し制度【相続】

 

銀行口座が凍結されても慌てない。
遺産分割前に「預金を引き出す」
ための知っておくべき新常識
1. 大切な人が亡くなった直後、
 直面する「お金」の現実

家族が亡くなった際、遺族は深い悲しみの
中にありますが、現実は休む間もなく
動き出します。特に遺族を悩ませるのが
「銀行口座の凍結」という問題です。

口座名義人が亡くなったことを
金融機関が把握すると、遺産分割協議が
整うまでの間、たとえ家族であっても
勝手に預金を引き出すことはできなく
なります。葬儀費用の支払いや当面の
生活費に窮するケースは
決して珍しくありません。

こうした切実な資金需要に応えるため、
2019年(令和元年)7月から
「遺産分割前の相続預金の
払戻し制度」がスタートしました。
遺産分割が成立する前であっても、
一定の範囲内で預金を引き出せる、
相続人にとっての「救世主」とも
呼べる仕組みです。


2. 「家庭裁判所」を通さずに
 銀行窓口で直接引き出せる
 (1/3ルール)

改正民法により、相続人は他の相続人の
同意や家庭裁判所の判断を待つことなく、
金融機関の窓口で直接、預金の払戻しを
受けられるようになりました。

【計算式】

相続開始時の預金額
 × 1/3
 × 払戻しを希望する相続人の
  法定相続分

具体的なシミュレーション

【前提】
相続人:長男・次男の2名
    (法定相続分は各1/2)
普通預金口座の残高:600万円

【長男が単独で引き出せる額】
600万円 × 1/3 × 1/2
100万円

⚠️ 重要:「前払い」であることに
ご注意ください

この制度で受け取ったお金は
「別途もらえるボーナス」では
ありません。後日の遺産分割において、
その相続人が取得する分の一部として
精算される「相続分の一部前払い」
という性質を持っています。


3. 注意すべき「150万円」の壁と
 銀行ごとのルール

銀行窓口で直接引き出せる便利な制度
ですが、上限なしに引き出せるわけでは
ありません。

【払戻上限額】
同一の金融機関から引き出せる上限は
計算結果がいくらであっても
「150万円」が天井。

計算式の金額 と 150万円 を比較して、
低い方が実際の払戻上限額になります。

📌 同一銀行の複数の支店に口座が
  ある場合は、すべてを合算して
  150万円が上限
となります。

📌 遺言書が存在し、内容が
  法定相続分と異なる場合などは、
  手続きが複雑になったり、
  本制度の対象外となったりする
  ことがあります。
  まずは早めに取引金融機関へ
  ご相談ください。


4. より大きな金額が必要な場合の
 「家庭裁判所」活用ルート

窓口での払戻上限(150万円)を超える
多額の資金が必要な場合は、
家庭裁判所を通じたもう一つの
手続きを利用できます。
すでに遺産分割の審判や調停が
申し立てられている場合に
活用できる制度です。

家庭裁判所に申し立てを行い、
審判を得ることで、相続預金の
「全部または一部」を仮に取得し、
払戻しを受けることが可能になります。
裁判所が認めれば
口座の全額を取得できる可能性がある
点がこのルートの最大のメリットです。

このルートを利用するための条件

📌 生活費の支弁などの事情により、
  預金の仮払いの必要性が
  認められること

📌 他の共同相続人の利益を
  害さないこと

  銀行窓口ルート 家庭裁判所ルート
上限 150万円 口座全額も可
手続き 窓口のみで完結 申立・審判が必要
前提 特になし 審判・調停の
申立てが必要
特徴 スピード解決 個別事情に応じた
抜本的解決

5. 手続きをスムーズにするための
 「必要書類」チェックリスト
共通して必要な書類

✅ 本人確認書類
  (払戻しを受ける相続人のもの)

✅ 被相続人の除籍謄本・戸籍謄本
  または全部事項証明書
  (出生から死亡まで連続したもの)

✅ 相続人全員の戸籍謄本
  または全部事項証明書

✅ 払戻しを希望する方の
  印鑑証明書

家庭裁判所ルートの場合のみ
追加で必要な書類

✅ 家庭裁判所の審判書謄本
  (確定の表示がない場合は
   「審判確定証明書」も必要)

💡 「出生から死亡まで」の
 戸籍収集は時間がかかるため、
 早めに着手しましょう。

💡 事前に金融機関へ問い合わせ、
 最新の必要書類リストを
 確認しておくことを
 強くお勧めします。


6. もしもの時のために
 「今」知っておくべきこと

2019年に新設されたこの制度は、
遺族が金銭的な不安に振り回される
ことなく、大切な人の見送りに
専念できるよう設けられたものです。

「口座が凍結されても、一定額は
引き出せる」という正しい知識を
持っておくだけで、万が一の際の
パニックを避け、冷静に対処できます。

✅ ご家族がどの銀行に口座を
  持っているかを把握しておく

✅ この払戻し制度の存在を
  家族間で共有しておく

✅ 必要書類の収集は
  早めに着手する

大切な家族と自分自身の生活を守る
ための知識として、ぜひ今日から
この「新常識」を意識してみてください。

※ 本記事は公開情報をもとに作成しています。
 個別のご事情については、
 弁護士にご相談ください。


交通事故、相続、遺産争い(遺産分割や遺留分)、離婚、借金(破産、任意整理、個人再生)などのトラブルでお悩みの方は、
①相続に強い!(遺産分割、遺言、遺留分、養子等)
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2026年03月26日

【相続改正】配偶者居住権【概要】

 

配偶者居住権とは

2020年4月1日施行の改正民法
(民法1028条〜1036条)により
創設された権利です。
被相続人の配偶者が相続開始後も
従前の居住建物に無償で住み続けられる
権利です。


■ 成立要件
① 権利者

被相続人の配偶者
(法律婚のみ。内縁・事実婚は対象外)

② 対象建物

✅ 相続開始時に配偶者が
  居住していた建物

✅ 被相続人が単独所有、または
  配偶者と共有していた建物

※ 第三者との共有建物は対象外

③ 取得方法(いずれか)

✅ 遺産分割協議・審判による取得

✅ 遺贈(遺言による)

✅ 死因贈与


■ 権利の内容
項目 内容
存続期間 原則として配偶者の終身
(遺産分割や遺言で期間を
定めることも可)
使用・収益 居住・使用できる
(従前の用法に従う必要あり)
登記 登記が必要
(民法1031条。第三者対抗要件)
費用負担 通常の必要費(修繕費・
固定資産税相当額)は
配偶者が負担
大修繕 所有者に通知・承諾を
得て行う
譲渡・転貸 原則禁止
(所有者の承諾があれば可)

■ 消滅事由

⚠️ 配偶者の死亡

⚠️ 存続期間の満了(期間を定めた場合)

⚠️ 配偶者による放棄

⚠️ 所有者による消滅請求
  (用法違反等が著しい場合・
   民法1032条4項)

⚠️ 居住建物の滅失


■ 短期配偶者居住権との違い

配偶者居住権(長期)のほかに、
短期配偶者居住権(民法1037条)
もあります。

項目 配偶者居住権
(長期)
短期配偶者
居住権
存続期間 終身(原則) 遺産分割確定まで
最低6ヶ月
取得方法 遺産分割・
遺贈等
当然に発生
(自動的)
登記 必要 不要
対象 所有建物 賃借建物も含む

■ 実務上の注意点

📌 評価額の算定が複雑
  (居住権と所有権(負担付)に
   分けて評価)

📌 取得した場合、他の遺産
  (預貯金等)の取り分が
  減る可能性あり

📌 相続税の課税対象となる
  (配偶者居住権と所有権、
   それぞれに課税)

📌 登記は配偶者と所有者の
  共同申請が原則

※ 本記事は公開情報をもとに作成しています。
 個別のご事情については、
 弁護士・税理士にご相談ください。


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⑤初回の法律相談が無料
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2026年03月26日

【相続改正】配偶者居住権、特別受益の例外、自筆証書遺言の方式緩和や保管制度、預貯金の払い戻し制度、遺留分制度の見直し、特別の寄与【概要】

 

知らないと損をする?
40年ぶりの相続法改正、
私たちの生活を守る
「5つの劇的変化」
1. 相続は「お金持ちだけの問題」
 ではない

「相続」は誰にでも等しく訪れる
人生の節目です。十分な知識がないために、
残された家族が住む場所を失いかけたり、
長年の絆が壊れたりする悲劇は
決して珍しくありません。

「相続法(民法の一部)」は
1980年(昭和55年)以来、
約40年間ほとんど改正されてきませんでした。
少子高齢化や家族の多様化を背景に、
2018年(平成30年)に大規模な
改正が成立しました。

【各制度の施行日】

📅 2019年(令和元年)7月1日
  ・預貯金払戻し制度
  ・遺留分の金銭解決
  ・特別の寄与制度

📅 2020年(令和2年)4月1日
  ・配偶者居住権・短期居住権
  ・自筆証書遺言の方式緩和

📅 2020年(令和2年)7月10日
  ・自筆証書遺言の法務局保管制度

新しいルールを知ることは、
大切な家族を守るための
「必須の教養」と言えるでしょう。


2. 【変化1】家を追われる不安を解消:
 「配偶者居住権」の創設
 (2020年4月1日施行)

これまでは、高齢の配偶者が自宅を
相続しようとすると、不動産の評価額が
高いために、生活費となる預貯金を
他の相続人に譲らなければならない
というジレンマがありました。
「住む家はあるが、明日からの
生活費がない」という不安定な状況に
追い込まれるリスクがあったのです。

新たに創設された「配偶者居住権」は、
建物の権利を「住む権利(配偶者居住権)」
と「所有する権利(負担付き所有権)」
に切り分けることを可能にしました。
これにより、配偶者は住み慣れた家を
確保しながら、老後の資金となる
預貯金もバランスよく受け取ることが
可能になります。

📌 遺産分割が決まるまでの間、
  無条件で住み続けられる
  「配偶者短期居住権」も新設。

📌 婚姻期間20年以上の夫婦間での
  居住用不動産の贈与は、原則
  「遺産の先渡し」とみなさない
  優遇措置も導入されました。

ご注意ください

⚠️ 配偶者居住権を第三者に対抗する
  には登記が必要です。

⚠️ 勝手な改築は認められません。

⚠️ 固定資産税相当額は配偶者が
  負担するのが一般的です。


3. 【変化2】義理の両親への介護が
 報われる:「特別の寄与」制度
 (2019年7月1日施行)

これまで「不公平の象徴」とされてきた
のが、相続人ではない親族による
献身的な介護です。

例えば、長男の妻が義理の両親を
長年自宅で介護してきたとしても、
彼女には法律上の相続権がないため、
遺産を一切受け取ることができませんでした。

今回の改正では、
「特別の寄与」制度が創設されました。
相続人以外の親族であっても、無償で
療養看護等を行い、被相続人の財産の
維持・増加に貢献した場合には、
相続人に対して金銭(特別寄与料)を
請求できるようになったのです。

📌 当事者間で協議が整わない場合、
  家庭裁判所に調停を申し立て
  ることができます。

📌 特別寄与料は税務上
  「みなし遺贈」として
  相続税の対象となります。
  一親等の血族や配偶者以外が
  受け取る場合は
  「2割加算」の対象になる
  可能性があります。


4. 【変化3】葬儀費用で困らない:
 遺産分割前の「預貯金払戻し制度」
 (2019年7月1日施行)

従来、銀行口座は名義人の死亡を知った
瞬間に凍結され、遺産分割協議が
成立するまでは、相続人全員の合意が
なければ1円も引き出せませんでした。
その結果、急を要する葬儀費用や
当面の生活費が用意できないという
問題が頻発していたのです。

改正後は、裁判所の判断を経なくても、
各相続人が単独で引き出せるように
なりました。

【計算式】
(相続開始時の預貯金額)
 × 1/3
 ×(その相続人の法定相続分)

【上限】
1つの金融機関につき
150万円

これを超える多額の資金が必要な場合は、
家庭裁判所に「仮分割の仮処分」
求める手続きもあります。

💡 払い戻した資金を葬儀等に充てた
 場合は、後々の清算トラブルを防ぐ
 ために必ず領収書を保管して
 おくことをお勧めします。


5. 【変化4】「全文手書き」の苦労よ
 さらば:自筆証書遺言の方式緩和
 (2020年4月1日施行)

自分で書く「自筆証書遺言」は、
これまで全文の手書きが必須でした。
特に財産目録(土地の地番や預金口座
の羅列)を書き写すのは高齢者にとって
大きな負担であり、一箇所の書き間違いで
無効になるリスクもありました。

今回の緩和により、財産目録については
パソコン作成や通帳のコピー、
登記事項証明書の添付

認められるようになりました。

⚠️ 絶対に忘れないでください
財産目録の各頁(表裏とも)に
署名・押印
が必要です。
この一点を怠るだけで
遺言全体が無効になりかねません。

法務局での保管制度
(2020年7月10日施行)

📌 手数料:1通につき3,900円
  紛失・偽造のリスクを解消できます。

📌 法務局保管の遺言は、
  家庭裁判所での「検認」が不要
  死後の手続きが
  劇的にスムーズになります。


6. 【変化5】不動産の「共有」トラブル
 を防ぐ:遺留分制度の金銭解決
 (2019年7月1日施行)

遺留分とは、一定の相続人に保証された
最低限の取り分を指します。
以前は、この権利が侵害されると、
物件そのものの「持ち分」を返す
必要がありました。

その結果、不動産が複数の親族に
細かく共有される状態となり、
売却も活用もできない
「塩漬け物件」を生む原因となっていました。

改正により、遺留分の請求は
「物件の返還」ではなく
「お金での解決(金銭債権化)」
に一本化されました。

✅ 不動産の共有状態を回避し、
  円滑な事業承継や売却を促進。

✅ 支払う側がすぐに現金を用意
  できない場合は、裁判所に
  支払期限の「猶予」
  求めることができます。


■ まとめ:5つの変化を振り返る

📌 【変化1】配偶者居住権の創設
  → 住む場所と生活費を両立
   (2020年4月1日〜)

📌 【変化2】特別の寄与制度
  → 介護した親族が報われる
   (2019年7月1日〜)

📌 【変化3】預貯金払戻し制度
  → 葬儀費用を速やかに確保
   (2019年7月1日〜)

📌 【変化4】自筆証書遺言の緩和
  → 財産目録のPC作成が可能に
   (2020年4月1日〜、保管制度は7月〜)

📌 【変化5】遺留分の金銭解決
  → 不動産の共有トラブルを防止
   (2019年7月1日〜)

約40年ぶりの相続法改正は、
「特別な人のための法律」ではなく、
私たちの日常に寄り添う
現実的なルールへと生まれ変わりました。
大切な家族を守るために、
ぜひこの知識をお役立てください。

※ 本記事は公開情報をもとに作成しています。
 個別のご事情については、
 弁護士・税理士にご相談ください。


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また、弁護士3名体制(女性弁護士在籍)なので、ご相談内容(例:DV事件、遺産分割、遺言、交通事故等)に対して適した弁護士が皆様のお悩みにお答えします。

2026年03月26日

【共同親権】何でも「相談」しなくていい?【R8.4.1施行】

 

何でも「相談」しなくていい?
共同親権の意外な実務

「共同親権になると、元配偶者の
許可なしに何も決められなくなる
のでは?」という不安の声を
多く伺います。

しかし、実務上はすべての事項を
相談する必要はありません
民法824条の2)。
スムーズな育児を支えるため、
決定権は以下のように整理されています。


■ 単独で決定できる
 「日常の行為」

次のような日常的な事項は、
一方の親が単独で決定できます。

✅ 日々の食事や服装、
  習い事の選択

✅ 短期間の観光目的の旅行

✅ 通常のワクチン接種や、
  心身に重大な影響を与えない
  程度の医療行為

✅ 高校生の放課後の
  アルバイト許可など


■ 共同決定が必要な
 「重大な行為」

子の生活や将来に大きく関わる
事項は、双方の親の合意が必要です。

居所・教育

📌 子の転居(引っ越し)

📌 進学先の決定
  (私立校への入学、
   高校の進学・中退、
   長期海外留学など)

医療

📌 心身に重大な影響を与える
  医療行為(手術など)

財産管理

📌 子名義の預貯金口座の開設

📌 子に債務を負担させる契約
  (学資ローンの保証人等)

📌 子の所有財産の処分など


■ 「急迫の事情」がある場合の
 例外的な単独決定
⚠️ 例外ルール
緊急手術など
「急迫の事情」がある場合は、
例外的に一方の親が
単独で決定することができます。

■ このルールが目指すもの

日常の些細なことを相談不要とした
このルールは、別居後の不要な接触や
「マイクロ・マネジメント
(過度な干渉)」による衝突を防ぎ、
親同士の適切な距離感を保ちながら
円滑な育児を継続させるための、
非常に現実的な工夫と言えます。

共同親権は「すべてを二人で決める」
制度ではありません。
日常の育児は同居親が担いつつ、
子の将来に関わる重大な決定だけを
双方で確認し合う——。
そのような現実的なバランス
法律が支える仕組みです。

※ 本記事は民法824条の2をもとに
 作成しています。個別のご事情に
 ついては、弁護士にご相談ください。


 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、離婚(離婚の可否、慰謝料、親権、養育費、婚姻費用、財産分与など)の相談も無料です。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
安心してご依頼ください。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。


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2026年03月26日

【相続】住所等変更登記が義務化されます【R8.4.1開始】

 

【重要】2026年(令和8年)4月から
不動産の住所・氏名変更の登記が
義務化されます!

「引っ越しをしたけれど、不動産の登記
はそのままだな…」という方に、大切な
お知らせです。

所有者不明土地の解消に向けた不動産登
記法の改正により、令和8年4月1日から、
住所や氏名の変更登記が法律で義務付け
られます。

今回の改正のポイントを、簡潔に3つの
トピックで解説します。

1. 住所・氏名の変更登記が「義務」に

これまで任意だった住所や氏名の変更登
記ですが、改正後は変更があった日から
2年以内に申請をしなければなりません。

正当な理由なくこの義務に違反した場合、
5万円以下の過料が科される可能性があ
るため、注意が必要です。

2. 法務局による「職権」での
  更新システムがスタート

「手続きが面倒そう…」という方のために、
新しい仕組みも導入されます。
登記官が他の公的機関(住基ネットや商
業・法人登記システム)から情報を取得し、
職権で登記を書き換えてくれる仕組みです。

◆ 個人の場合

本人の了解がある場合に限り、住基ネッ
トの情報をもとに住所変更等が行われます。
ただし、事前に生年月日などの検索用情
報を提供しておく必要があります。

◆ 法人の場合

会社法人等番号が登記簿に記録されてい
れば、商業・法人登記システムと連携して
自動的に変更登記がなされます。

3. なぜ義務化されるの?

現在、全国で「所有者不明土地」が増加
しており、その面積は九州の大きさに匹
敵するとも言われています。この大きな
原因の一つが、相続登記や住所変更登記
がされないまま放置されていることです。

土地の利活用を円滑にし、管理不全によ
る隣接地への悪影響を防ぐために、今回
のルール変更が行われます。


まとめ

令和8年4月1日からは、
「住所が変わったら2年以内に変更登記」
と覚えておきましょう。

なお、これに先立ち令和6年4月からは
相続登記の申請も義務化(3年以内)
されています。ご自身の所有する不動産
がどうなっているか、この機会に一度確
認してみてはいかがでしょうか。

詳しく知りたい方は、法務省のホームペー
ジや、最寄りの法務局で実施されている
「登記手続案内」の利用をおすすめします。


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2026年03月24日

民事訴訟手続きのデジタル化が始まります【R8.5.21】

 

2026年、裁判が「指先ひとつ」で
完結する?
民事訴訟デジタル化が変える
私たちの未来
1. さらば、紙とハンコの裁判所

「裁判」と聞いて、あなたは何を
思い浮かべますか?
山のように積まれた紙の書類、重い
鞄を抱えて法廷へ向かう弁護士、
そして平日の日中に何度も足を
運ばなければならない役所のような
建物……。

そんな「面倒で、古くて、ハードルが
高い」裁判のイメージが、間もなく
過去のものになろうとしています。

2026年(令和8年)5月21日。
この日から日本の民事裁判は劇的な
進化を遂げ、スマートフォンや
パソコンでの手続きが「標準」となる
デジタル化の時代へと突入します。
私たちのトラブル解決がどう変わるのか、
リーガルテックの視点から
そのワクワクする未来を解き明かします。


2. 【驚きの変化1】
24時間、自宅のソファから
「提訴」が可能に

これまでは平日の日中に裁判所の
窓口へ行くか、郵送で書類を送るのが
当たり前でした。

しかし、新システム
「mints(ミンツ)」の導入により、
24時間いつでも自宅のソファや
オフィスからオンラインで訴えを
起こす(提訴)ことが可能になります。

「印紙と切手」の呪縛からの解放

これまではコンビニで収入印紙を買い、
さらに「大量の郵便切手」を予納する
という、現代とは思えないアナログな
作業が必要でした。

2026年からは
「ペイジー(Pay-easy)」などによる
電子納付がスタート。
スマホ一つで決済が完了します。

選べる柔軟性

弁護士に依頼する場合はオンラインが
義務化されますが、自分で裁判を行う
「本人訴訟」の場合は、あえて「紙」
での手続きを選ぶこともできます。
デジタルが苦手な方への配慮も
忘れていません。

スマホやパソコンでの手続きが
標準になります。
司法は「特別な儀式」から、
私たちの指先ひとつでアクセスできる
「便利なサービス」へと生まれ変わります。


3. 【驚きの変化2】
「どこでも法廷」:
仕事場や自宅から裁判に参加

これまでの裁判では、最も重要な場面
である「証人尋問」などにおいて、
裁判所へ直接行くのが鉄則でした。

しかし、これからはウェブ会議を
活用した「どこでも法廷」が
現実のものとなります。

移動の負担をゼロに

遠方に住んでいる親族との遺産
トラブルや、仕事がどうしても
休めない場合でも、裁判所が認めれば
職場や自宅からウェブを通じて
参加できます。

往復の交通費も、移動に費やす時間も、
もう気にする必要はありません。

ハイテクな法廷空間

実際に裁判所へ行く場合も、
その光景は一変します。
Wi-Fiが完備され、大型ディスプレイに
映し出されたデジタル証拠を見ながら
議論を進める。
まさに映画のようなIT空間での裁判が
日常になります。


4. 【要注目】
メールの「見落とし」が命取り?
新しい書類受け取りのルール

注意:
「知らなかった」では済まされない、
非常に重要なポイントです。

利便性が高まる一方で、最も注意
しなければならないのが
「ネット送達」という新ルールです。

裁判所から判決書などの重要な書類が
システムにアップロードされると、
登録メールアドレスに通知が届きます。

法律上「書類を受け取った(送達された)」
とみなされるのは、以下のいずれか
早いタイミングです。

  • 書類を閲覧・ダウンロードした時
  • 通知から「1週間が経過した時」

例えば、月曜日に通知メールが届き、
忙しくて一度も開かなかったとしても、
翌週の月曜日には「受け取ったもの」
として扱われます。

もし判決に納得がいかず控訴(上の
裁判所へ訴えること)したい場合、
この「受け取った日」から期限が
カウントされるため、メールを
見落とすと反論のチャンスを永遠に
失うリスクがあります。


5. 【コスト削減】
裁判記録の閲覧が
「安く・速く」なる

これまで、裁判の記録を確認するには、
わざわざ裁判所まで足を運び、
1枚数十円のコピー代を払って
重い紙の束を持ち帰る必要がありました。

今後は、自分のPCからオンラインで
いつでも記録の閲覧やダウンロードが
可能になります。

裁判所へ行く交通費が浮くだけでなく、
自分のデバイスでダウンロードすれば、
窓口での複写よりも手数料が安く済む
という、家計に優しいメリットも
備わっています。


6. 乗り遅れないための
チェックポイント:
対象となる裁判
対象は「新しい裁判」から

このルールが適用されるのは、
2026年5月21日以降に
新しく始まる裁判のみ
です。
それ以前から続いている裁判は、
原則として旧来の
「紙のルール」で進みます。

万が一のセーフティネット

「システムがダウンして
書類が出せない!」といった
緊急事態には、例外的に「紙」での
提出が認められるルールも
用意されています。

デジタル化を推進しつつも、
司法の門戸が閉ざされないよう
配慮されています。


7. 結びに:
司法が「私たちの手に届く
サービス」になる日

民事訴訟のデジタル化の本質は、
単なる効率化ではありません。

これまで時間的・物理的な壁に
阻まれて泣き寝入りしていた人々に
対し、司法を
「誰もが使いやすいサービス」
として開放することにあります。

2026年、裁判は遠い世界の出来事では
なく、私たちの権利を守るための
「身近なツール」へと進化します。
この大きな変化を、
あなた自身の味方につけてください。

 


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2026年03月10日

【道路交通法改正】自転車のルールが激変「青切符」導入【令和8年4月1日から】

 

2026年、自転車のルールが激変。
「青切符」の衝撃と私たちが
知っておくべき真実
2026年4月1日 改正道路交通法 施行
■ 自転車への視線が変わる日

朝の街角、通勤や通学を急ぐ自転車が
交差点を次々と通り抜けていく--。
私たちの日常に溶け込んだ、
もっとも身近な移動手段である自転車。

しかし、その「自由な乗り方」に対する
社会の視線は、2026年4月を境に
劇的に変化します。

これまで信号無視や一時不停止といった
違反の多くは、警察官による「指導警告」
にとどまり、実質的にはお咎めなしで
済まされてきました。

しかし改正道路交通法の施行により、
2026年4月1日からは現場で
「反則金」の納付を求められる
新たな運用が始まります。

「つい、いつもの癖で」という言い訳が
ダイレクトに家計を直撃する時代。
自転車ユーザー全員が当事者となる
大きな転換期が迫っています。


■ 「青切符」とは?
 前科はつかないが、財布に厳しい現実

新制度
2026年4月1日から導入されるのが
「交通反則通告制度」、いわゆる
「青切符」の自転車への適用です。
対象は16歳以上の運転者です。

これまでの自転車の取り締まりは、
口頭注意の「指導警告」か、
いきなり刑事罰の「赤切符」かという
極端な二択でした。
青切符はこの溝を埋め、効率的かつ
厳格にルールを運用するための仕組みです。

? 重要ポイント
期間内に反則金を任意に納付すれば、
刑事裁判や家庭裁判所の審判を
受けずに済み、「前科」はつきません

ただし、これまで見過ごされていた
「ちょっとした違反」に対して、
即座に数千円~1万円超の
金銭的負担が生じます。

■ 反則金の一覧:
 スマホ使用は最高額 12,000円

今回の改正で最も注目されるのが
「携帯電話使用等(保持)」
に対する反則金です。
その額は12,000円
自転車に設定された反則金の中で
最高額となっています。

■ 自転車の主な反則金(2026年4月?)
違反の種類 反則金
最高額
携帯電話使用等(保持)
ながらスマホ
12,000円
遮断踏切への立入り 7,000円
信号無視 6,000円
(点滅信号:5,000円)
通行区分違反
(右側通行・逆走など)
6,000円
安全運転義務違反
(手放し運転・ウイリーなど)
6,000円
指定場所一時不停止 5,000円
無灯火(夜間走行) 5,000円
意外に高額
傘差し運転・イヤホン使用
5,000円

「傘差し運転」や「イヤホン使用」は
これまで各都道府県のローカルルール
的な扱いでしたが、今後は
全国共通の反則金制度に組み込まれます。

ながらスマホに12,000円という最高額が
設定されたのは、片手運転による
制動力の低下と視線の固定が
重大事故に直結すると判断されたためです。


■ 意外な落とし穴:
 自転車違反で「車の免許」が
 停止される可能性も

「自転車の違反なら、
車の免許には影響しないだろう」??。
この思い込みは2026年以降、
命取りになりかねません

?? 注意
自転車運転中に酒気帯び運転
ひき逃げといった重大違反
(赤切符案件)を犯した場合、
公安委員会は保有している
自動車・原付の免許を
停止する処分
を下すことができます。

自転車での無責任な行為が、
仕事や生活に不可欠な
「運転免許」を奪う可能性があります。

■ 「3年以内に2回」で
 強制講習の義務

反則金制度と並行して運用されるのが
「自転車運転者講習」制度です。

対象は14歳以上。信号無視・
酒気帯び・通行区分違反などを
3年以内に2回以上繰り返した
場合に発動します。

講習の概要
・対象者に3時間の有料講習が義務付け
・受講命令に従わない場合は、
 5万円以下の罰金(刑事罰)の可能性
・「運が悪かった」では済まされない
 繰り返し違反者への厳しい制度です

■ まとめ:自転車は
 「気軽な乗り物」ではなくなります

2026年4月からの改正は、
「自転車=免許不要で自由な乗り物」
というこれまでの常識を
大きく塗り替えるものです。

日々の通勤・通学・買い物で
何気なく行ってきた行為が、
5,000円~12,000円の出費や、
最悪の場合は運転免許停止に
つながる可能性があります。

ルールを正しく理解し、
安全で丁寧な自転車の乗り方を
改めて心がけましょう。

※ 本記事は公開情報をもとに作成しています。
 詳細・最新情報は警察庁・各都道府県警察の
 公式発表をご確認ください。



 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、交通事故(自賠責請求、保険金請求、後遺障害認定申請、物損など)の相談も無料です。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
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2026年03月10日

【改正家族法】離婚後の親子と養育費の新しいルール【R8.4.1施行】

質問:家族法(民法)が改正されて、令和8年4月1日から施行されることになっていますが、改正法が施行されたら何が変わるのでしょうか。 


法律改正ガイド
離婚後の親子と養育費の
新しいルール
01 改正の背景と理念

今回の改正の最大目的は、「子の利益」を最優先に確保することです。現状、離婚後の養育費の履行率や親子交流の実施率が低いことが課題となっており、離婚後も父母双方が適切に子の養育に関わり、責任を果たすための仕組みが導入されました。

02 親の責務の明確化(新設)

親権の有無や婚姻関係にかかわらず、父母が果たすべき責務が法律で明文化されました。

養育の責務
子の人格を尊重し、年齢や発達に応じて養育しなければならない。
生活保持義務
子が親と同程度の生活を維持できるよう扶養する義務(自分にパンが1個あれば分け与える義務)がある。
協力義務
子の利益のため、父母は互いに人格を尊重し協力しなければならない。
03 親権制度の見直し:共同親権の導入

離婚後は「単独親権」のみとする現行制度が改められ、「共同親権」と「単独親権」の選択が可能になります。

? 決定方法:まずは父母の協議で決め、調わない場合は裁判所が判断します。
? 必ず「単独親権」となる場合:子への虐待や、父母間での暴力(DV)等により、共同行使が困難な場合、裁判所は必ず単独親権と定めなければなりません。
? 共同親権下でも一方が単独で決定できる場合
? 日常の行為:食事、服装、通常のワクチン接種、習い事など。
? 急迫の事情:DV・虐待からの避難、緊急の手術、期限の迫った入学手続など。
04 養育費の履行確保(強力な新制度)

養育費の不払いを解消し、子の貧困を防ぐための仕組みが強化されました。

法定養育費制度
取り決めをせずに離婚しても、法律に基づき一定額(子ども1人あたり 月額 2万円 の見込み)を請求できます。
養育費の先取特権
裁判所の調停等を経ていなくても、父母間の合意文書があれば、直ちに強制執行(財産の差押え)が可能になります。先取特権が認められる範囲は、子ども1人あたり 月額 8万円 が上限となる見込みです。
民事執行手続のワンストップ化
財産調査と差押手続を1回の申立てで同時に行えるようになります。
05 親子交流(面会交流)とその他の改正
? 親子交流の試行的実施:適切な交流の在り方を判断するため、手続中に試行的に交流を行う制度が新設されました。
? 父母以外の親族との交流:子の利益のため特に必要がある場合、祖父母や兄弟姉妹との交流も認められるようになります。
? 財産分与:請求できる期間が離婚後 2年 → 5年 へと大幅に延長されました。
? 情報開示命令:養育費や財産分与の手続きにおいて、裁判所が当事者に収入・資産の開示を命じることができるようになります。
本記事は改正民法の概要をまとめたものです。個別の事案については法律相談で弁護士に尋ねてください。

 

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安心してご依頼ください。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。


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2026年03月10日

【道路交通法改正】自転車運転で反則金が課されるかも【令和8年4月1日から】

自転車の交通違反で青切符が導入されて、反則金が課されるようになります。

令和8年4月1日から、自転車運転に「反則金制度」が導入されます
いわゆる「青切符」です。
自転車のスマホ使用についても、自動車と同様に、警察官の判断で、赤切符(刑事罰の適用)ではなく、青切符(反則金)が切られて、反則金を支払う場面も増えることが予想されます。

(警視庁HPより引用)

現時点で、反則金が課されることになる主な交通違反は、次の表になります。
施行前の情報となりますので、実際の反則金額と異なることもありますので、注意してください。

違反行為 反則金(円)
ながらスマホ(画面操作、通話含む)
※赤切符(罰金等)になることもある。
12,000円
信号無視 6,000円
一時不停止 5,000円
無灯火 5,000円
二人乗り
(幼児席は対象外)
3,000円
傘さし運転 5,000円

 

また、自転車の交通違反を3年以内に2回以上繰り返した場合、「自転車運転者講習」(3時間、6000円)を受講させられることになります。
自転車運転者講習受講をサボると、5万円以下の罰金を科されることになります。

このように、自転車を運転される方は、これまでの習慣を見直して、運転中に、スマホを持って通話したり、スマホ画面を見たりすることがないように注意しましょう。

【未成年のみなさんへ】
青切符は16歳以上であれば対象となります。
18歳未満であれば、多くの場合、刑事罰(罰金も)は受けずに済みますが、家庭裁判所で少年事件として処分を受けることになります。
自転車運転者講習の受講を命じられる場合もあります。
自分や周りに大きな迷惑をかけることになりますので、ながらスマホは決してしないように気を付けてください。


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2025年10月30日

【相続】どのくらいの生命保険だったら特別受益に準じて遺産分割算定の際に考慮されてしまうのでしょうか【裁判例のご紹介】

質問:
 夫が50代で亡くなりました。子供はいません。借家住まいです。
 夫の遺産は500万円の現金しかありませんが、生命保険(2000万円)の受取人が私(妻)になっていました。
 相続人は、私(法定相続分3分の2)と夫の母(法定相続分3分の1)です。
 私は、遺産分割として、現金の3分の1(167万円)を夫の母に渡そうとしたところ、夫の母は、生命保険金が遺産よりも大きいので、それも遺産に準じて保険金の3分の1(667万円)を払うように求めてきました。
 夫の母は、持ち家に住み、長女や二女と同居して生活面は安定しているのですが、私は、夫の母の言うとおりに払わないといけないのでしょうか。

1 原則
 生命保険金は、受取人の固有の財産であり、遺産ではないことから、遺産分割の対象となりません。
 死因贈与や遺贈にもならないので、遺産分割の各取得額を算定する際に、受取人が取得した保険金を考慮して計算することはしません。

2 例外
 ただし、諸般の事情からみて、相続人間の不公平が看過できないほどに著しい場合には、受取人が取得した保険金を考慮して各自の取得額を算定することがあります。(最高裁平成16年10月29決定)

3 遺産の4倍の保険金は、相続人間の不公平が看過できない場合なのでしょうか。

 広島高等裁判所令和4年2月25日決定では、次のように判断しました。

 確かに、保険金額が遺産総額に対する割合は大きい。
 しかし、夫婦が加入する生命保険としては高額とはいえない。
 また、保険金は、借家住まいの妻の生活保障として掛けられていたと認められる。
 他方、夫の母は、被相続人と長らく生計を別にし、持ち家に住み、長女や二女と一緒に暮らしていることからしても、夫の母の生活保障を優先する必要性が高いとはいえない。

 質問の事例でも、妻が受取った生命保険を夫の母に分けたり、現金を法定相続分以上に渡す必要はないと思われます。

 ただし、事例によっては、結論が変わる可能性もありますので、ご注意ください。

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2025年02月07日

【相続】不均衡な遺産分割後に見つかった遺産の分割割合【法定相続分で分割】

質問:
 父の遺産を兄が農地(900万円相当)、弟の自分が現金100万円で遺産分割協議をして分けました。
 その後、新たに父の遺産1000万円の預金が見つかりました。
 弟の私としては、最初の遺産分割は不公平だったと思うので、新たに見つかった遺産は、私が900万円、兄が100万円として遺産分割をして欲しいと思っています。
 兄は法定相続分どおり500万円ずつ分けるように求めてきます。裁判になったらどうなるでしょうか。

 大阪高等裁判所令和元年7月17日決定では、次のように判断しました。

 最初の遺産分割で、法定相続分と異なる不均衡な遺産分割になったとしても、相続人全員が不均衡に納得して遺産分割協議が成立し、後日精算も予定されていなかった以上は、その後に見つかった遺産についての遺産分割では、特に修正は行わずに、法定相続分にしたがって分割することになる。

 質問の事例でも、兄が農家を引き継ぐために、弟は不均衡な遺産の分割内容に納得して、遺産分割協議を成立させたものと思われます。
 そのため、その後に見つかった遺産については、裁判をやった場合、法定相続分どおり、兄500万円、弟500万円で分けることになりそうです。

 ただし、最初の遺産分割時における相続人全員の意思内容によっては、新たにみつかった遺産の分割時に、法定相続分を修正する可能性はありますので、ご注意ください。

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2025年02月07日

【令和8年4月1日スタート】財産分与、財産状況開示命令、夫婦間契約の取消権既定の削除等の改正について【離婚】

質問:家族法(民法)が改正されて、令和8年5月24日までに施行されることになっていますが、改正法が施行されたら何が変わるのでしょうか。 

 家族法改正(令和5年5月24日公布)によって、大きく次の点に変更があります。

1 共同親権の導入 
 離婚時に共同親権か単独親権かを選択できるようになります。
 詳しくは、【離婚後共同親権の導入】をご覧ください。

2 法定養育費制度の新設
 養育費について決めずに離婚した場合でも、法律上当然に、政令で定める基準額の養育費を相手方に請求できる制度が新設されました。
 詳しくは、【法定養育費制度の創設】をご覧ください。

3 養育費・婚姻費用の取立てのためのワンストップ制度の新設
 養育費・婚姻費用の取立のために、相手方の財産開示請求から給与差押え手続きまでを裁判所でワンストップでできる制度が新設されました。
 詳しくは、【養育費・婚姻費用の取立てのためのワンストップ制度の創設】をご覧ください。

4 財産分与の期間制限が5年に伸びました。
 ただし、年金分割手続きの期限は離婚日の翌日から2年以内のまま変更はないので注意が必要です。

5 裁判所が相手方に財産に関する情報開示命令が出せるようになりました。
 また、相手方が、正当な理由もなく、開示命令に従わない場合やうその情報を開示した場合、10万円以下の過料が課されることになりました。

6 夫婦間契約の取消権規定が削除されました。
  婚姻中に夫婦間で締結された契約は、婚姻中はいつでも取り消せる条文(民法754条)になっていましたが、この条文は削除されました。

 

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2024年11月29日

【令和8年4月1日スタート】離婚後共同親権の導入【離婚】

質問:家族法(民法)が改正されて、令和8年頃には、離婚後、父と母の共同親権にすることができるようになると聞きましたが、どのような制度でしょうか。 

 これまで、単独親権制度が採用されていました。
 未成年の子がいる夫婦が離婚する場合、父母のどちらか一方を親権者と定めなければ、離婚届が受理されない法律になっていました。(民法819条、戸籍法76条)

 これからは、離婚後、単独親権と共同親権のどちらでも選択できるようになります。

【共同親権か単独親権かの決め方】
①父母の協議
②裁判所が定める。
 裁判所が定める場合、子の利益のため一切の事情を考慮する。(改正民法819条7項本文前段)
 なお、DVや虐待など共同親権を行使することが困難な場合や、共同親権が子の利益を害する場合は、単独親権となります。(同項本文後段)

【離婚届の受理】
①親権を定めた場合
②親権者の指定を求める調停や審判の申立てがされていること
なお、②の場合は、親権者が決まっていなくても離婚届を提出することができることになります。)

 

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2024年11月28日

【令和8年4月1日スタート】養育費・婚姻費用の財産開示から給与差押えまでをワンストップで行える制度の創設【離婚】

質問:家族法(民法)が改正されて、令和8年頃には、婚姻費用や養育費の未払いがあった場合、相手方の財産開示手続きから給料差押えまでワンストップでできる制度が、裁判所でスタートすると聞きましたが、どのような制度でしょうか。 

 せっかく相手方との間で養育費や婚姻費用を決めても払ってもらえない。
 相手方の給料を差し押さえようとしても、転職先が分からずに取立てができない。
 裁判所の財産開示手続きで勤め先が分かっても、また別に給料の差押え手続きをしないといけない。
 複数の手続きを順番にやっていかないと養育費が入ってこない。
 これでは、仕事に忙しいシングルマザーでは養育費の取立てを諦めてしまう。

 それではいけないので、養育費の強制執行について、裁判所に申立てを1回すれば、①相手方の財産開示手続き、②①で分かった給料の差押え手続きまで自動で行われることになりました(改正民事執行法167条の17第1項)

 また、①で財産の開示を拒絶した場合、裁判所が市役所等に給料に関する情報の提供を命じてくれ(同条2項)、②①の情報で分かった給料を差押える手続きまで自動で行ってくれることになりました(同条1項)。

 

 なお、一般の方がこれらの手続きを行い、差押えまで行うのはとても大変です。
 養育費を払ってもらえていないという方は、まず、弁護士に相談してみてください。

 また、これから養育費や婚姻費用の話し合いをするという方は、以下の記事も参考にしてください。

◎ 養育費や婚姻費用の相場が上がった!?(ブログ記事)

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2024年11月28日

【令和8年4月1日スタート】法定養育費制度の創設【離婚】

質問:家族法(民法)が改正されて、令和8年6月までには、養育費を決めずに離婚した場合でも、国の基準額の養育費を請求できるようになると聞きましたが、どのような制度になりますか。 

 養育費を決めずに離婚する場合もあり、離婚後、養育費の支払いが十分に受けられずに困窮する、ひとり親家庭が社会問題になっていました。

 このため、養育費を決めずに協議離婚した場合に、法律上当然に一定の養育費の支払い義務が生じるものとして「法定養育費」の制度が新設されました。(改正民法766条の3)

 なお、「法定養育費」の制度は、令和8年4月1日からスタートすることが決まっています。

 まだ、政令等が整備されていない事項もありますが、「法定養育費制度」の概要は、次のようなものになります。

(1)「法定養育費制度」の概要

① どんな離婚の場合?
 養育費を決めない協議離婚、裁判離婚(民法749条)、認知(民法788条)

② 誰が請求できる?
 実際に、子供を監護している方の親

③ 法定養育費の金額
 法務省の政令により算定した額(子供1人あたり月額2万円)

④ 始期
 始期は、「離婚の日の属する月」(改正民法766条の3第1項)
 開始月は、日割り計算(改正民法766条の3第2項)

⑤ 終期
 協議や審判で養育費が決まった日、又は子が成年に達した日(改正民法766条の3第1項)
 終わりの月も、日割り計算(改正民法766条の3第2項)

 この①~⑤の事項が法律上当然に決まるので、非監護親に請求できることになります。

(2)非監護親の保護手続き

 養育費を決めずに離婚したひとり親からすれば、法定養育費制度はありがたい制度となります。
 他方、非監護親からすれば、養育費が自動的に決めらるので、実際の支払い能力を超える養育費が請求されて困ってしまうことになりかねません。
 そこで、非監護親の方が採り得る対処方法が用意されました。

① 支払拒絶権
 非監護親が、
 ・法定養育費の「支払い能力を欠く」か、
 ・法定養育費を支払うと「生活が著しく窮迫する」か、
 いずれかを証明すれば
 法定養育費の支払いの全部又は一部を拒むことができる。

② 裁判所による免除
 非監護親が、養育費調停・審判を申し立てた結果、新たに(変更含む)養育費を定めた場合、裁判所は、過去の法定養育費債権について、非監護親の支払い能力を考慮して、全部又は一部を免除することができる。
(必ず減免されるわけではありません。)

 なお、一般の方がこれらの手続きを行い、差押えまで行うのはとても大変です。
 養育費を払ってもらえていないという方は、まず、弁護士に相談してみてください。

 また、これから養育費や婚姻費用の話し合いをするという方は、以下の記事も参考にしてください。

◎ 養育費や婚姻費用の相場が上がった!?(ブログ記事)

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2024年11月28日

【相続放棄の豆知識5】祖父の遺産だけを相続して、父の負債は相続しないことができる場合もあるのか?【再転相続の相続放棄の順番】

質問:祖父が1000万円の遺産を残して死亡し、その1か月後に、借金まみれの父が祖父の遺産を相続するとも放棄するとも決めずに死亡した。私は、祖父の1000万円を取得し、父の借金は相続放棄で引き継がないということができるのでしょうか。
第45回は、「相続放棄の順番を間違えなければ、1次相続(祖父)で遺産をもらいながら、2次相続で債務を承継しないことができる場合があるのか?」です。 

 今回は、レアケース(ごくまれ)のお話となりますので、自分に当てはまる方は多くないと思います。

 今回の話に該当するのは、
①1次相続(例、祖父が死去)→②3か月以内に2次相続(例、父が死去)
という場合になります。(ケース1)

 つまり、①祖父がプラスの遺産を残し、②父に多額の債務がある場合、①だけを相続し、②は相続放棄で相続しないということができるのかどうかが問題となります。

【A説】
 A説は、まず①1次相続を承認し、次に②2次相続を相続放棄する流れであれば、①祖父の1000万円を取得しながら、②父の債務を払わずに済むことができるとします。

 A説の説明では、最高裁昭和63年6月21日判決の法理論を前提とすると、相続人(孫)には、1次相続(祖父)、2次相続(父)それぞれの相続について、相続を承認するか放棄するかを選択できる権限を有していると考えられるので、1次相続(祖父)を承認した後で、2次相続(父)を放棄することもできるということになります。

 ただし、A説でも、この承認と放棄の順番を間違うと、祖父の遺産は取得しながら、父の債務は払わないということができなくなります。

(A説に基づく正しい順番)
①1次相続を承認する。→②2次相続を相続放棄する。

(A説に基づく間違った順番)
①2次相続を相続放棄する。→②1次相続を承認する。
※2次相続を放棄した時点で、1次相続の承認・放棄をする権限を失う。

【B説】
B説は、A説のように、相続人は、1次相続(祖父)、2次相続(父)それぞれの相続について、相続を承認か放棄する選択権を持っているので、先に1次相続(祖父)を承認してから2次相続(父)を放棄することはできる。
しかし、1次相続(祖父)を承認したところで、遺産は祖父→父と移動するので、2次相続(父)を放棄すれば、相続人は祖父の遺産を取得できなくなるとしています

注釈民法には、「第1次相続を承認、第2次相続を放棄することは無意味であると指摘がある」とB説を採るような記述があり、第1次相続(祖父)の遺産は取得できない結論になりそうです。

ただし、注釈民法は続けて、第1次相続(祖父)の承認後に、第2次相続(父)に相続債務が見つかったとき相続放棄をするという場合であれば、相続債務を引き継がないという点で意味があるのではないか、と述べています。

このように、B説であれば、祖父の遺産だけを取得することはできそうにありません。

【ケース2】
それでは、祖父に借金があり、父に遺産がある場合はどうでしょうか。

①1次相続を放棄する。→②2次相続を承認する。

①2次相続を承認する。→②1次相続を放棄する。

ケース2の場合は、どちらの順番を採用しても、祖父の借金を払わず、父の遺産を取得することができます。

 

なお、【ケース1】も【ケース2】も最高裁判例はありません。
後の判例次第では、結論が変わる可能性があることに注意してください。
特に、【ケース1】は要注意です。

 

 

交通事故、相続、遺産争い(遺産分割や遺留分)、離婚、借金(破産、任意整理、個人再生)などのトラブルでお悩みの方は、
①相続に強い!(遺産分割、遺言、遺留分、養子等)
②交通事故に強い!(後遺障害、後遺症、休業損害、慰謝料、物損等)
③離婚に強い!
④借金に強い!(破産、個人再生、任意整理)
⑤初回の法律相談が無料
で安心の白山・野々市法律事務所にご相談ください。

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2024年10月23日

【道路交通法改正】自転車の飲酒運転禁止強化【令和6年11月1日から】

自転車の酒気帯び運転に罰則が適用されるようになります。

令和6年11月1日から自転車の酒気帯び運転に罰則が適用されることになります。

これまでも自転車の酒気帯び運転は禁止されていましたが、酒気帯び運転だけでは罰則はありませんでした。(なお、酒酔い運転には罰則がありました。)

しかし、令和6年11月1日から自転車の酒気帯び運転に罰則が適用されます。
自転車の酒気帯び運転をした場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。
(道路交通法117条の2の2第1項第3号、65条1項)

酒気帯び運転となる基準は、
①血液1ミリリットルあたり0.3ミリグラム以上のアルコールを保有する、
②呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上ののアルコールを身体に保有する
となっています。

体重70kgの人であれば、缶ビール1本(350ミリリットル)で基準に達すると言われています。

この基準を超えて、自転車を運転すると酒気帯び運転となってしまいます。
いわゆる「赤切符」が切られて、刑事処分を受けることになります。

【自転車の飲酒運転禁止強化(警視庁ポスター)】(PDF)

また、自転車の交通違反を3年以内に2回以上繰り返した場合、「自転車運転者講習」(3時間、6000円)を受講させられることになります。
自転車運転者講習受講をサボると、5万円以下の罰金を科されることになります。

このように、自転車だから大丈夫だと油断したりせずに、お酒を飲むなら自転車に乗ることがないように注意しましょう。

【自転車の運転者以外の方へ】

①酒気帯び運転をしそうな人に、自転車を貸したりしてはいけません。
 (車両提供罪、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

②自転車の酒気帯び運転をしそうな人に、お酒を飲ませたり、お酒を勧めたりしてはいけません。
(酒類提供罪、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)

③自転車の運転者が酒気帯びであることを知りながら、その車に乗せて欲しいと頼んで同乗したらいけません。
(同乗罪、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)

忘年会が増える季節です。自転車に乗ってきた人が酒気帯び運転をしないように周りも気を付けないといけません。

また、大学生の飲み会などで自転車で来る学生もいるかもしれませんが、一緒に飲んでいる仲間が刑事罰を受けることになりますので、十分、注意しましょう。


 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、交通事故(自賠責請求、保険金請求、後遺障害認定申請、物損など)の相談も無料です。
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2024年10月16日

【道路交通法改正】自転車運転中のながらスマホに罰則【令和6年11月1日から】

自転車運転中のながらスマホに罰則が適用されるようになります。

令和6年11月1日から自転車運転中のながらスマホに罰則が適用されることになります。

自転車運転中において、
①スマホ等を通話のために手に持ったり
②スマホ等の画面を注視したりすると、
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されることになります。
(道路交通法71条5号の5、118条1項4号)

また、自動車運転中において、
スマホ等を使用又は画像を注視しながら自転車を運転して、
事故等の交通の危険を生じさせた場合には、
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されることになります。
(道路交通法117条の4第1項第2号)

ただし、信号待ち等で完全に停止している場合にスマホを持ったり、注視したりするのは罰則の対象にはなりません。

【自転車も道路交通法の罰則が適用されます(警視庁ポスター)】(PDF)

さらに、令和8年4月1日から、自転車運転に「反則金制度」が導入されます
いわゆる「青切符」です。
自転車のスマホ使用についても、自動車と同様に、警察官の判断で、赤切符(刑事罰の適用)ではなく、青切符(反則金)が切られて、反則金を支払う場面も増えることが予想されます。

(警視庁HPより引用)

また、自転車の交通違反を3年以内に2回以上繰り返した場合、「自転車運転者講習」(3時間、6000円)を受講させられることになります。
自転車運転者講習受講をサボると、5万円以下の罰金を科されることになります。

このように、自転車を運転される方は、これまでの習慣を見直して、運転中に、スマホを持って通話したり、スマホ画面を見たりすることがないように注意しましょう。

【未成年のみなさんへ】
青切符は16歳以上であれば対象となります。
18歳未満であれば、多くの場合、刑事罰(罰金も)は受けずに済みますが、家庭裁判所で少年事件として処分を受けることになります。
自転車運転者講習の受講を命じられる場合もあります。
自分や周りに大きな迷惑をかけることになりますので、ながらスマホは決してしないように気を付けてください。


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2024年10月16日

【養育費】金沢市が養育費請求の費用援助制度をしています【金沢市民のみ】

金沢市では、金沢市民のひとり親が養育費を確保するために、弁護士費用等の援助をする制度を設けています。
金沢市内に住んでいる方で、養育費がもらえていないという方は、金沢市の援助制度を利用して、養育費を請求したり、養育費を取り立てたりしてみてはいかがでしょうか。

 離婚して1人で子供を育てているけれども、前夫(又は前妻)は養育費を払ってくれなくて生活が苦しい、というケースが多くあります。

 金沢市では、金沢市内に住むひとり親の養育費確保を促進するために、「金沢市養育費確保サポート事業」を行っています。

 金沢市では、要件を満たすひとり親に対して、次のことをする上でのお金を援助してくれます。

①相談できる弁護士を紹介してくれて、1回目の法律相談料を援助してくれる。

②養育費に関する約束事を公正証書にしたり、調停手続きで定めたりするための費用を援助してくれる(援助の上限額があります)。

③裁判所の調停ではなく、民間調停機関(ADR)利用して養育費の調停を行う場合のADR利用料を援助してくれる(援助の上限額があります)

④養育費の取り決め、変更、取立て(強制執行)のための弁護士費用を援助してくれる(援助にあたり条件や注意点があるので、事前に、金沢市子育て支援課に相談してください。)

 金沢市内にお住まいの1人親であれば、収入や資産による利用制限はありません。
 
 ただし、利用条件、援助範囲や手続き等の決まりがありますので、制度の利用に際しては、金沢市役所子育て市民課に相談して、内容をよく確認の上でご利用ください。

 養育費サポート事業のチラシ(金沢市)PDF

 養育費確保サポート事業のリンク(金沢市ホームページに飛びます)

 

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2024年10月11日

【民法改正】不貞慰謝料を支払う前にやること【民法443条】

質問:A子は、B男(既婚者)と不倫をし、その妻X子から不貞慰謝料を請求されて、慰謝料150万円を支払いました。A子は、B男に払った慰謝料の半分(75万円)をもらいたいと請求(求償)したのですが、B男もX子に慰謝料150万円を払ったので、A子にお金を渡せないと拒絶しました。A子はB男に75万円を求償できるのでしょうか。
 なお、慰謝料額が適正であり、不倫についてのA子とB男の責任は半分ずつを前提とします。

1 不貞慰謝料は、不真正連帯債務です。  

 まず、不貞慰謝料は、不真正連帯債務といって、一種の連帯債務です。
 連帯債務とは、一つの債務を複数の債務者が一緒になって払う義務があるものです。
 債権者は、連帯債務者の1人を選んで、その人に全額を請求しても良いことになります。
 他方、連帯債務者1人1人から全額弁済してもらう(二重に弁済してもらう)ことはできません。
 つまり、X子は、A子とB男から二重に弁済してもらったことになります。


2 通知を怠った連帯債務者の求償の制限(民法443条)

 連帯債務者の1人が弁済した場合、その人は他の連帯債務者に対して、各人の負担割合に応じた金額を請求(求償)することができます(民法442条1項)。
 しかし、他の連帯債務者に対して、弁済する前や後に、通知しなかった場合には、求償できなかったり、求償できる範囲が狭くなってしまったりします(民法443条)

【事前の通知をしなかった場合】(民法443条1項)
 ①他に連帯債務者がいると知っていて
 ②他の連帯債務者に弁済する前に通知しなかった
 ③他の連帯債務者が、債権者に対抗できる事由(弁済や相殺など)をもっていたら
 その事由をもって、事前の通知を怠った人からの求償を拒否できる

【事後の通知をしなかった場合】(民法443条2項)
 ①他に連帯債務者がいることを知っていて、
 ②弁済した後、他の連帯債務者に通知しなかった
 ③そのせいで、他の連帯債務者が知らずに弁済しちゃったら
 その場合、③の弁済は有効とみなす。


3 B男がA子よりも先に慰謝料を払っていた場合

結論:A子がB男に75万円を求償することはできないと考えます。
理由:民法443条1項により、A子はB男に対して事前の通知をしていないので、B男の「慰謝料を先に払った(弁済)」という事由をもって、B男はA子の求償を拒めてしまいます。

なお、B男に求償できないA子としては、X子との示談交渉の中で、B男が慰謝料を払っていないことを(明示又は黙示に)表示していたら、X子との示談(和解)を錯誤取消(民法95条)し、X子から弁済した慰謝料を取り戻せる可能性がある。 

 

4 A子がB男よりも先に慰謝料を払っていた場合 

結論:A子はB男に75万円を求償できると考えます。
理由:
 まず、A子は、事前の通知をしていなくても、A子が弁済した時点で、B男は弁済していないので、443条1項の問題は生じません。
 次に、A子がB男に事後の通知をしていない(443条2項)ので、B男の弁済が有効になるようにも思えます。(B男は事前の通知をしていません)
 ただ、判例(最高裁S57.12.17判決)は、事前の通知をしていないB男は、先に弁済したA子との関係で、B男の弁済を有効とみなすことはできないとしています。
 したがって、A子がB男よりも先に慰謝料(150万円)を払っていたら、A子が弁済の前後にB男へ通知していなくても、A子はB男に求償(75万円)することができることになると考えます。

 

5 まとめ

 リスク管理の視点でいえば、A子としては、X子に慰謝料を払う前に、B男に知らせておくべきだといえるでしょう。


関連コラム】不貞慰謝料の分担

【関連ページ】(特集)訴えたい不倫

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2024年09月18日

【民法改正】不貞慰謝料の分担【不倫の慰謝料】

質問:A子は、B男(既婚者)と不倫をし、その妻X子から不貞慰謝料を請求されて、慰謝料150万円を支払いました。A子は、B男に払った慰謝料の半分(75万円)をもらいたいと請求(求償)したのですが、B男はX子から慰謝料の支払い義務を免除してもらったので、A子にお金を渡すつもりはないと拒絶しました。A子はB男に75万円を求償できるのでしょうか。
 なお、慰謝料額が適正であり、不倫についてのA子とB男の責任は半分ずつを前提とします。

1 不貞慰謝料は、不真正連帯債務です。  

 まず、不貞慰謝料は、不真正連帯債務といって、一種の連帯債務です。
 連帯債務とは、一つの債務を複数の債務者が一緒になって払う義務があるものです。
 債権者は、連帯債務者の1人を選んで、その人に全額を請求しても良いことになります。
 他方、連帯債務者1人1人から全額弁済してもらう(二重に弁済してもらう)ことはできません。
 つまり、X子は、B男ではなく、A子を選んで慰謝料全額を請求できることになります。


2 不真正連帯債務と、連帯債務者の一部に対する免除

 改正前民法では、連帯債務の場合、連帯債務者の一部に免除があれば、原則として、他の連帯債務者もその恩恵を受けて、支払うべき債務が減る規定がありました(絶対効)。
 それが、民法改正によって、連帯債務者の一部に免除があっても、原則として、他の連帯債務者の支払うべき債務は減らないという規定になりました(相対効)。
 ただし、不真正連帯債務の場合は、改正前から判例で「相対効」であるとされていましたので、債権者が、連帯債務者の一部に免除したとしても、原則として、他の債権者の支払うべき債務は減らないことになっていました。
 つまり、民法改正の影響はなく、X子がB男の慰謝料債務を免除したとしても、Xは、A子に慰謝料全額を請求できるということになります。


3 B男が免除を受けていても、A子はB男に求償できるか。

 問題1
 A子がX子に慰謝料全額を払うのは仕方ないとして、A子はB男から払った慰謝料の半分をもらう(求償する)ことはできるのでしょうか。B男は免除を理由に求償を拒めるのでしょうか。
 改正民法445条で、債権者が連帯債務者の1人に対して免除しても、他の連帯債務者は、免除を受けた連帯債務者に対して求償権を行使できるとしています。
 つまり、X子がB男に免除しても、A子はX子に全額払った慰謝料の半分を請求できることになります。

 

 問題2
 A子の求償に対して、B男が75万円を払った場合、B男は免除されたのに実質払わされたとして、X子に再求償(不当利得請求)できるでしょうか。
 B男がX子への再求償(不当利得請求)はできないと言われています。
 その理由として、X子がA子から受取った慰謝料は、連帯債務の規律に基づいて正当に取得したものであり、法律上の原因があるので不当利得ではないからとされています。


 問題3
 もし、A子が半分(75万円)だけをX子に払った場合、A子はB男に更に半分(37万5000円)を求償することはできるのでしょうか。
 改正前の判例では、A子は自己の負担分を超えた金額を求償できるとされていました。そのため、半分(75万円)を超えなければB男に請求できませんでした。
 改正後の445条では、自己の負担分を超えなくても割合に応じて求償できると規定されているので、A子は37万5000円を請求できそうです。
 ただ、一部解説を読んでいると、解釈上、改正後の民法規定は適用せず、改正前の判例を適用する可能性もあると指摘されており(LIBRA Vol.20)、決着はついていないようです。

 

4 X子が、A子がB男に求償権を行使しないようにするためにできること

 X子は、A子と示談(和解)する際に、示談書の中に、A子がB男に対する求償権を放棄するという内容の条項(求償権放棄条項)を入れておくことが考えられます。
 なお、示談書に求償権放棄条項を入れるには、当事者の合意が必要です。A子から求償権放棄を条件に慰謝料の減額を求められる可能性があります。

 

【関連コラム】不貞慰謝料を払う前にやること

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2024年09月18日

【民法改正】空き家問題の新たな制度【所有者不明土地・建物管理制度、管理不全土地・建物管理制度】

質問:
 近所に荒廃してしまった空き家を見かけるようになったという方もおられるかもしれません。荒廃した空き家が倒壊するなど近所の住民に被害を与える可能性もあります。
 今回は、民法改正にともなって、所有者不明の場合や所有者が管理しない空き家等の管理を裁判所を使ってやってもらう新制度について解説していきます。

 所有者がわかない土地・建物や、管理不全状態の土地・建物は、倒壊したり、ゴミ屋敷になったりするなど近隣に悪影響を及ぼす可能性があります。

 これまでも、不在者財産管理人制度(民法25条以下)や相続財産管理人制度(改正法「相続財産清算人制度」民法936条・952条)がありましたが、使い勝手が悪いなどの理由から十分に利用されてきませんでした。

 令和5年4月の民法改正によって、特定の所有者不明土地・建物や管理不全土地・建物を管理・処分できる制度が設けられましたので、それを見てみましょう。

 


有者不明土地・建物管理制度

 ちゃんと探しても土地・建物の所有者が分からないとか、所有者の所在が分からないという場合、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができます。

 これまでも、「不在者財産管理制度」がありましたが、問題になっている土地・建物の管理だけでなく、不在者の預貯金・不動産など財産全てを管理しなければいけない制度であったため、問題の土地・建物が共有であり、複数の共有者が不明の場合、複数人の管理人を別々に選任してもらわなければならず、お金も手間もかなりかかっていました。

 新たな制度では、共有の土地・建物であっても、その土地・建物について管理人が選任されるので、管理人1人の選任で足り、選任のお金や手間も減らせることになります。

 所有者不明土地・建物の管理人は、裁判所と相談して修繕したり、裁判所の許可を得て大修繕・取り壊し・売却をすることができます。

 

 

管理不全土地・建物管理制度

 所有者はいるが、所有者による管理が不十分であって、周りに迷惑をかけているような土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができます。
 
 所有者不在土地・建物管理制度と違って、「所有者」はいますので、管理人の選任や管理人が建物の大修繕や取壊すなどの場合には、所有者の意見を聞いたり、所有者の同意が必要になります。

 そのため、所有者が管理人の選任を強く拒んだり、管理人が倒壊しそうな建物を取り壊そうとすることに同意しなかったりすると、適切な管理ができないこともありえます

 他方、ゴミ屋敷のごみを撤去したり、落ちかけの屋根瓦を修繕したりする程度であれば、所有者の同意がなくても、裁判所と相談したり許可を得たりした上で行うことができます。

 なお、所有者が取り壊しに同意しない場合には、倒壊して隣家に被害を与えそうな建物等の一定の要件を満たすのであれば、空き家法の「特定空き家」の指定を受けられますので、自治体から所有者に修繕勧告を出してもらったり、行政代執行により建物を取り壊してもらう(空き家法14条9項)という対応も可能です。

 

 

【関連コラム】

相続放棄の豆知識(その4):相続放棄をしたら相続財産の管理をしなくて良いのか?


 

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2024年09月11日

【相続放棄の豆知識4】相続放棄をしたら、相続財産の管理はしなくて良いの?

質問:独身の叔父さんや離婚後に疎遠だった父親などが亡くなり、どうやら借金や税金滞納があるらしいということで、相続放棄をされる方が増えています。今回から相続放棄についての豆知識を解説していきます。
第4回は、「相続放棄をしたら、相続財産の管理はしなくても良いの?」です。 

 相続放棄をすれば、不動産などを相続できなくなります。

 それなら、相続できないのなら、空き家になった親の家も管理しなくて良いことにもなりそうな話ですが、実際はどうなのでしょうか。

 令和5年4月の民法改正によって、相続放棄した相続人が空き家などを保存する責任を負う場合やいつまで保存しなければいけないかが明確になりましたので、それを見てみましょう。(民法940条)


相続放棄時に、相続財産に属する財産を現に占有していること

 相続放棄をしたけれども、親の家に住み続けているなど占有している人は、家などの財産の現状を維持する義務があります。

 逆にいえば、親の家や山林を占有していない相続放棄をした人の場合には、家や山林の現状を維持する義務はないことになります。

 

保存義務
 まず、「保存義務」とはなんでしょうか。
 保存行為とは、財産の現状を維持することをいうとされています。
 
 それでは、誰に対して「保存義務」を負うのでしょうか。
 相続放棄をしていない相続人や相続財産清算人(民法952条以下)に対して、保存義務を負います。
 他方、近所の人などの第三者に対して保存義務を負うわけではありません。

 いつまで「保存義務」を負うのでしょうか。
 相続人や相続財産清算人に、財産を引き渡すまで保存義務を負い続けます。

 

改正前(R5.4.1以前)の相続にも適用されます

 改正前に開始した相続や改正前に行われた相続放棄にも適用されます。

 

相続財産が近所の人などの第三者に被害を与えた場合

 相続放棄をした後も親の家を占有している場合、その家の瓦が落ちて通行人をケガさせたりしたときには、土地工作物の占有者として不法行為責任(民法717条)を負う可能性があります。

 

相続放棄した人が占有せず、相続人もいない場合

 相続財産清算人(952条以下)、相続財産管理人(897条の2)、所有者不明土地管理制度(264条の2~264条の8)を利用することになります。
 それぞれ特色や注意点がありますので、改めて別の機会にお話したいと思います。

 


 このように、相続放棄をした場合、その財産を使ったりするなどの占有をしていれば、管理責任を負います。
 他方、相続放棄した方が占有していなければ、管理責任は負わないことになります。

 ただ、相続放棄した方が占有していなかったら管理責任を負わないので、荒廃した不動産が放置される問題も起きています。

 この問題に対処するために、所有者不明土地管理制度が新設されていますので、近所で荒廃した危ない空き家があるような場合には、お近くの自治体等で相談してみてください。

 

【関連コラム】

相続放棄の豆知識(その1):相続放棄をしたら、次の相続人は誰?

相続放棄の豆知識(その2):相続放棄をしても受取れる財産

相続放棄の豆知識(その3):熟慮期間が経過しても、多額の借金が見つかったら相続放棄をしてみたら良い

空き家問題の新たな制度(所有者不明土地・建物管理制度、管理不全土地・建物管理制度)

 

 

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2024年09月10日

【相続放棄の豆知識3】相続放棄の期限を過ぎても多額の相続債務が見つかれば申立てをしてみた方が良い

質問:独身の叔父さんや離婚後に疎遠だった父親などが亡くなり、どうやら借金や税金滞納があるらしいということで、相続放棄をされる方が増えています。今回から相続放棄についての豆知識を解説していきます。
第3回は、「相続放棄の期限を過ぎても、多額の相続債務が見つかったら相続放棄の申し立てをチャレンジしてみた方が良い」です。 

 相続放棄をすると、被相続人の借金の返済をしなくて済みますが、被相続人と疎遠だったり、被相続人と面識がなかったりして、自分が相続人と知ってから3か月以内の相続放棄の申立期限(熟慮期間)を経過してから多額の相続債務があることを知り、困ってしまうケースも見受けられます。

 ただ、相続放棄の熟慮期間が経過しても、相続放棄ができる場合もあります。 

 また、有効な相続放棄となるか微妙なケースでも、(後ほど債権者等から有効性を争われる可能性があるかもしれませんが)相続放棄はできる場合もあります。

 今回は、相続放棄の熟慮期間が経過しても、相続放棄の申立てにチャレンジしてみたら良い場合などをお話していきます。

 


① 相続放棄の熟慮期間(原則)

 相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間内)に申し立てをしないといけません(民法915条1項本文)。
 
 3か月のカウントダウンは、被相続人の死亡を知った時点となります。そのほか、先順位の相続人が相続放棄をしたりして、次順位の自分が相続人になったことを知った時点のときなどの場合もあります。

 また、熟慮期間の間に、相続放棄の申立てまでしておけば、裁判所が相続放棄を認めるのに時間がかかったとしても、熟慮期間の問題は生じません。

 


 相続放棄の熟慮期間(例外)

 熟慮期間は、自分が相続人になったのを知ったときから3か月というのが原則です。

 

 しかし、最高裁判所の判例(昭和59年4月27日判決)では、原則的な熟慮期間経過しても例外的に相続放棄を認める場合があるとしました。
 最高裁が相続放棄を認めた例外となる事情として、
「被相続人に相続財産が全くないと信じたこと」+「生前の被相続人の関係等から相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること」+「相続人が相続財産がないと信じることについて相当な理由が認められること」
 が必要であるとしました。

 

 それでは、相続財産があることは知っていたものの、多額の相続債務があるとは知らなかった場合でも、原則的な熟慮期間が経過した後でも相続放棄はできるのでしょうか。
 最高裁の判例の要件(「被相続人に相続財産が全くないと信じたこと」)には該当しないので、原則的な熟慮期間経過後の相続放棄は認められないようにも思えます。
 最高裁の判例はなく、下級審(高裁判決)も結論が別れていますが、原則的な熟慮期間経過後の相続放棄を認めた判決もあります。

 

 たとえば、「被相続人に相続債務が存在しないか、少額に過ぎないと誤信した場合」(東京高裁平成14年1月16日決定)、「債権者から相続人に対する内容証明郵便が届いたが、確定判決の指摘がなく、債務の存在を証する資料が添付されていなかった場合」(東京高裁平成15年9月18日決定)、「多額の相続債務の不存在を誤信していた場合」(大阪高裁平成10年2月9日決定、福岡高裁平成27年2月16日決定)に、原則的な熟慮期間経過後の相続放棄を認めた裁判例があります。

 

 さらに、これらの裁判例の中には、すでに遺産分割協議書を作成してしまった事案(法定単純承認の事案)もありますが、多額の相続債務の不存在を誤信したことは要素の錯誤であり、法定単純承認の効果も無効であるため、相続放棄をすることができるとしたものもあります(大阪高裁平成10年2月9日決定)。

 

 このように、原則的な熟慮期間が経過していたとしても、遺産分割協議書を作成していしまったとしても、多額の相続債務がないと誤信したケースによっては裁判所が相続放棄を認めてくれることがありますので、債権者から突然、多額の相続債務を請求されたとしても、諦めずに相続放棄を申し立ててみてはいかがでしょうか。

 


③ 熟慮期間の延長の申立て

 もっとも、相続債務があることを知らなかったからと言って、裁判所が相続放棄を認めてくれるとは限りません。

 被相続人に債務がありそうでしたら、熟慮期間内に債務の調査をするか、熟慮期間内の調査が間に合いそうになければ、家庭裁判所に熟慮期間の伸長(民法915条1項但書き)を認めてもらってその間に調査を行う方が良いでしょう。

 

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相続放棄の豆知識(その1):相続放棄をしたら、次の相続人は誰になるの?

相続放棄の豆知識(その2):相続放棄をしても受取れる財産はあるの?

相続放棄の豆知識(その4):相続放棄をしたら相続財産の管理はしなくて良いのか?

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2024年09月05日

【相続】遺言書保管制度のススメ【遺言】

質問:遺言書を書こうと思っているのですが、形式を間違ったら無効になったり、紛失したり、相続人が遺言書を見つけられなかったりしないか心配です。公正証書で遺言を作る以外に何か方法はありませんか。

 法務局の「遺言書保管制度」を利用すると便利です。

 遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に預け、さらに画像データ化して保管してくれる制度です。
 遺言書保管制度には、次のような長所と短所があると言われています。

<メリット>
遺言書の形式面のチェックをしてもらえます。(※内容はチェックしてもらえません。)
遺言書を失くしたりすることを防げます。
他人に遺言書を捨てられたり、隠されたり、書きかえられたりすることを防げます。
④自筆証書遺言ですが、死後に家庭裁判所で検認する必要はありません。
⑤希望すれば、自分の死後に遺言書の存在を指定した人に法務局から知らせもらえます。
⑥相続人らが、遺言者の死後、法務局に遺言書の保管の有無を尋ねることができます。

<デメリット>
内容のチェックはしてもらえません。(※内容面が心配なら公正証書遺言にすること。)
②遺言者本人が法務局で保管手続きをする必要があります。(※代理は専門家でも不可)
手数料がかかります。(※遺言書1通につき3900円)
求められる様式での遺言書作成が必要です。
【遺言書保管制度において求められる様式】
【遺言書保管制度で求められる様式の用紙例】

【ご利用の手順】(法務省HP参照)
(生前)
①遺言書を作成する。(※様式が決まっています。
②遺言書の保管申請(※法務局に事前予約が必要です。)
(死後)
③「関係遺言書保管通知※1」・「指定者通知※2」
 ※1死後、相続人の1人が閲覧等をしたら、その他の相続人に法務局から通知されます。
 ※2自治体から法務局に死亡連絡がされ、遺言者が指定した方に法務局から通知します。
③相続人の遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付請求
 ※「遺言書情報証明書」は、相続登記申請や銀行での相続手続きに利用できます。

 このように、遺言書保管制度は、従来の自筆証書遺言のいくつかの欠点を補完してくれる制度となっています。
 自筆証書遺言を作成している方や、これから作成しようと思っている方は、「遺言書保管制度」のご利用を考えてみられてはいかがでしょうか。

 ただし、遺言書の内容が法的に有効か心配であれば、公正証書遺言を作成された方が良いので、どちらが良いか分からない方は、専門家にご相談ください。

 「遺言書保管制度」についての詳細は、法務省のホームページからご確認ください。

「遺言書保管制度」のパンフレットは、【こちら】(門司法務局)


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2024年08月30日

【相続放棄の豆知識2】相続放棄をしても受け取って良いもの

質問:独身の叔父さんや離婚後に疎遠だった父親などが亡くなり、どうやら借金や税金滞納があるらしいということで、相続放棄をされる方が増えています。今回から相続放棄についての豆知識を解説していきます。
第2回は、「相続放棄をしても受け取って良い財産はあるの?」です。 

 相続放棄をすると、被相続人の借金の返済をしなくて済みますが、被相続人の預貯金などの財産も相続できなくなってしまいます。
 ただ、被相続人の財産であって受取れないと思っていたものが、相続放棄をしても意外と受取れたりします。
 今回は、どういうものが受取れるかをお話していきます。

※似た名前のもので受取ってはいけないものや、裁判になると受取ってはいけないものという判断になる可能性があるものもあるので、専門家に問い合わせる等、十分にお気を付けください。

 

① 生命保険の死亡保険金

 生命保険の受取人欄に、相続人の中の誰かの名前が書かれていた場合、その相続人は、相続放棄をしても、死亡保険金を受取れます。
 受取人欄に、「法定相続人」と記載されていたとしても、判例では、法定相続人が相続放棄をしたとしても、死亡保険金を受取れると判断されています。
 受取人欄の記載がない場合は、各保険会社の約款で決まります。約款で受取れる人が法定相続人となっている場合、相続放棄をしても死亡保険金を受取れます。
 なお、法定相続人が複数いる場合、各人の受け取り割合は均等になると言われています(民法427条)。

※医療保険の入院給付金や手術給付金など生前すでに発生して未給付の保険金については、相続放棄をするなら受取ってはいけません。相続放棄後も受取ってはいけません。

 

 健康保険からの一時金

 健康保険から葬祭費、埋葬料などの一時金がでる場合があります。
 これらの一時金は、相続放棄をしても受取れるものです。

 

③ 遺族年金、未支給年金、死亡一時金

 遺族年金未支給年金、死亡一時金は、遺族の生活保障のための支給金という性質があるため、相続放棄をしても受取れます。
※死亡一時金、未支給年金とは、国民年金や厚生年金に加入していた方が年金受給前に死亡したときに、一定の条件下で遺族に支給されるお金のことです。

 

④ 死亡退職金

 死亡退職金については、判例で、就業規則に、受取人や受取割合として、民法の相続人の範囲や割合と異なる定めがある場合には、相続放棄をしても受取れるとされています(最判S55.11.27)。
 就業規則に規程がない場合には、相続放棄をするなら受け取ってはいけない財産になる可能性があるので注意してください。

 

⑤ 香典

 香典は喪主の財産となりますので、相続放棄をしても受取れます。

 

⑥ 形見分け

 裁判例は、価値がほとんどない物品を少量であれば、相続放棄をしても受取れると判断しています。
 逆に、スーツ、毛皮、コート、靴、じゅうたんなどの遺品を持ち帰った場合、形見分けの限度を超えているとして、相続放棄の効果が否定された裁判例もあります。

 


 相続放棄前や相続放棄後に受取ってはいけない財産を受取ってしまうと、単純承認といって、相続放棄ができなかったり、債権者に相続放棄の効果を否定されてしまうことになります。

 相続放棄をするのであれば、受取っても良いかハッキリしない財産であれば、できれば受取らない慎重さも大事です。

 

【関連コラム】

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相続放棄の豆知識(その4):相続放棄をしたら、相続財産の管理はしなくて良いのか


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2024年08月29日

【相続放棄の豆知識】次の相続放棄は誰?

質問:独身の叔父さんや離婚後に疎遠だった父親などが亡くなり、どうやら借金や税金滞納があるらしいということで、相続放棄をされる方が増えています。今回から相続放棄についての豆知識を解説していきます。
第1回は、「相続放棄をしていったら誰までやらないといけないのか」です。 

先順位の相続人全員が相続放棄をすると、次の順位の人たちが相続人になります。

① 子供(第1順位)が相続放棄した場合

 亡くなった方の子供(第1順位)が相続放棄をした場合、父母(第2順位)が相続人となります。
 また、父又は母が亡くなっているが、祖父母が生存している場合には、祖父母(第2  順位)が相続人となります。
 相続人となった人は、次に相続放棄をすることになります。
 ※子供が相続放棄をしても、相続人にならない孫は相続放棄をしなくても良いです。
 ※ただし、亡くなった方より先に子供が死亡していた場合、孫など直系卑属が代襲相続人になるので、この場合、孫も相続放棄が必要となります。

 

② 親(第2順位)が相続放棄した場合

 亡くなった方の親が相続放棄をした場合、祖父母が生存していれば、祖父母が相続人となります。
 祖父母が相続放棄をしても、曾祖父母が生存していれば、曾祖父母が相続人となります。つまり、上の直系はどこまでも相続人になる可能性があります。
 直系尊属(親・祖父母・曾祖父母)が全員相続放棄した場合、亡くなった方の兄弟姉妹(第3順位)が相続人となります。
 相続人となった人は、次に相続放棄をすることになります。

 

③ 兄弟姉妹(第3順位)が相続放棄した場合

 亡くなった方の兄弟姉妹が相続放棄をした場合、誰も相続人になりません。
 つまり、甥や姪は相続放棄をしなくても良いということになります。
 ただし、亡くなった方よりも先に兄弟姉妹が死亡していた場合には、その先に死亡した兄弟姉妹の子(甥や姪)が代襲相続人となりますので、この場合、甥や姪も相続放棄をする必要があります。

 

 このように、代襲相続人が生じていないのであれば、誰かが相続放棄をした場合、親、子、祖父母、兄弟姉妹までが、相続放棄をしなければいけないかもしれないと考えておいた方が無難ということになります。


 なお、ここまでの話は、先順位者が相続放棄をした場合となります。
 例えば、もともと先順位の人たちがいなくて、甥や姪が相続人になる場合などでは、甥や姪は、被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に相続放棄の申述を申し立てなければいけないので、ご注意ください。

 

 また、相続放棄には、期間制限(相続開始を知ったときから3か月以内)や、単純承認とみなされるリスク(債権者から相続放棄の効力を否定される危険性)がありますので、お気を付けください。

 

※ 相続放棄申述申立ての際には、亡くなった方や祖父母の戸籍謄本等が必要になることがありますが、令和6年3月1日からは、近くの市役所でこれらの戸籍謄本等を発行してもらえるようになりましたので、是非ご利用ください。(※一部、発行されないものがあります。)→【広域交付制度(PDF)


【関連コラム】

相続放棄の豆知識(その2):相続放棄をしても受取れる財産

相続放棄の豆知識(その3):熟慮期間が過ぎていても、多額の借金が分かれば相続放棄してみたら良い

相続放棄の豆知識(その4):相続放棄をしたら、財産管理をしなくても良くなるのか


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2024年08月29日

【相続手続き】近くの市役所で相続に必要な戸籍謄本がとれるようになっています。

質問:相続手続きのため、親や自分の戸籍謄本や原戸籍を集めないといけないのですが、本籍地が県外で集めるのも大変です。何か方法はありませんか。

 最寄りの市町村役場で戸籍謄本等を取得できるようになりました。
令和6年3月1日から「広域交付制度」が開始されています。

相続手続きをするためには、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集める必要があります。
結婚や転籍だけでなく、戸籍はこれまで何度も改製されていますので、戸籍謄本(又は除籍謄本)を取得するだけでは足りません。
これまで、遠方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を取り寄せるために、何度も郵送で役場に請求しなければいけないこともありました。
この負担を軽減するために始まった制度が、「広域交付制度」となります。

本籍地以外の市町村役場の窓口で、まとめて欲しい本籍地が請求できることになりました。

 広域交付を請求できるのは、本人だけとなっています。
 代理人や第三者は利用できません。

 また、兄弟姉妹の戸籍謄本等の請求は広域交付の対象外となります。
 さらに、一部、コンピューターに収録されていない古い戸籍はとれないものがあります。

 「広域交付」についての詳細は、法務省のホームページからご確認ください。

戸籍等の広域交付は、【こちら】(法務省HP)

なお、相続以外の結婚等の場合でも利用できます。

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2024年08月19日

【相続手続き】相続情報証明制度は便利です。

質問:相続手続きで、銀行や証券会社ごとに、戸籍謄本や原戸籍の原本を送っているのですが、1社ずつ送っては返してもらってを繰り返していると手続きが進みません。同時に手続きを行うために何か方法はありませんか。

 法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると便利です。

 相続人が法務局で手続きをすると、「法定相続情報証明書」(法定相続情報一覧図)を発行してもらえます。

 預貯金や株式の相続手続きで、戸籍謄本等の原本を郵送する代わりに、「法定相続情報証明書」を郵送することで代替できます。

 「相続情報証明書」の発行手数料は、無料です。また、複数通の発行もしてもらえます
 そのため、法務局で複数通を発行してもらうことで、複数の銀行や証券会社での相続手続きを同時に行うことが可能になります。

 「相続相続情報証明書」についての詳細は、法務省のホームページからご確認ください。

法定相続情報証明制度の手続きの流れは、【こちら】(法務省HP)
法定相続情報証明制度については、【こちら】(法務省HP)

なお、法定相続情報証明書が使えない場合もあります。
例えば
①被相続人や相続人の一部が日本国籍ではない場合
②相続人の一部が相続放棄をした場合
③相続人の一部が相続欠格に該当する場合

また、数次相続(複数の被相続人がいる)の場合は、複数の法定相続情報証明書を作成する必要があります。

このように、一部使えない場合や、作成する上で注意が必要な場合はありますが、便利な制度ですので、積極的にご活用を考えてみてはいかがでしょうか。

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2024年08月15日

【相続】相続登記が義務化されています。

質問:2024年4月1日から相続登記が義務化されたと聞きましたが、遺産分割が終わっていません。どうしたら良いでしょうか。 

相続登記義務化は、相続による不動産の名義変更を法的に義務づける制度です。
この制度の導入は、未登記によるトラブルや権利の不明確さを解消することを目的としています。

相続登記義務化により、相続が発生した場合、原則として相続人は相続開始から3年以内に不動産の登記名義を変更する必要があります。
もし、義務を果たさない場合、罰則として過料(10万円以下)が科される可能性があります。

遺産分割が成立した場合にも、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければいけないことにも注意が必要です。

続人間での話し合いができない等、早期の遺産分割が難しい場合には、法務局で、「相続人申告登記」をすることで、相続登記義務を果たしたことにできます。
相続人申告制度は、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する簡易な手続きとなります。

「相続登記義務制度」や「相続人申告登記」についての詳細は、法務省のホームページからご確認ください。

相続登記義務制度は、【こちら】(法務省HP)
相続人申告登記は、【こちら】(法務省HP)

なお、2024年4月1日よりも前に相続が開始している場合、3年の猶予期間はありますが、3年の間に相続登記義務を果たす必要があります。
これまで相続登記ができずに放置していた方も2027年3月31日までに、相続登記義務を果たすか、相続人申告登記を行って義務を果たすようにしてください。

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2024年08月14日

【弁護士費用】法テラスを利用した場合の料金の目安【法テラス】

質問:法テラスの民事法律扶助制度を利用して、弁護士に依頼した場合、どのくらいのお金がかかりますか。  

1.法テラスの民事法律扶助制度とは

 民事法律扶助制度とは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、弁護士の費用を立替えてくれる制度です。
 法テラスを利用しないで弁護士に依頼する場合よりも、料金が少し安くなり、分割払いで依頼することができます。

2.法テラスを利用した場合の料金について

 法テラスの民事法律扶助制度を利用した場合の料金の目安については、法テラスのホームページに記載されています。

 以下、法テラスのホームページのリンクを貼ります。
 費用の目安(概要)法テラス

 自己破産費用の目安(法テラス)

 任意整理費用の目安(法テラス)

 離婚等請求事件費用の目安(法テラス)

 民事法律扶助の立替制度に関するよくある質問

なお、法テラスを利用できない場合の料金は、「弁護士費用(料金)」をHP上で明記しています。
安心してご依頼ください。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

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2024年08月08日

【道路法】家の前の道路に段差解消ステップを置くことのリスク【損害賠償】

 

自宅や駐車場の前の道路上に段差をなくすために、ステップ(鉄板・プラスチック・石等)を継続的に置くことは、道路法43条2項、道路交通法76条3項で禁止されています。

歩行者や自転車、バイクの転倒などの重大事故につながる危険性があります。

段差解消ステップが原因で転倒事故等が発生した場合、ステップの設置者が刑事責任や民事責任を問われる可能性があります。

刑事責任を問われた例としては、原付バイクが段差解消ステップに乗り上げて転倒し、後続車にはねられて死亡した事故で、段差解消ステップを設置していた飲食店の経営者が略式罰金刑を受けたことがあります。

また、ステップの設置者は、事故を誘発したとして、事故被害者に対して、民法709条(不法行為)による損害賠償責任を負わされる可能性もあります。

このように、自宅や駐車場前の段差解消ステップは、設置者にとってリスクの高いものとなります。
このようなリスクを避けるためには、自己負担とはなりますが、道路の切り下げ工事ができる施工会社に依頼して、施工会社を通じて道路法24条の承認をとって、段差を解消するべきです。

 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、交通事故(自賠責請求、保険金請求、後遺障害認定申請、物損など)の相談も無料です。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
安心してご依頼ください。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

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2024年08月05日

【労働】就職したら労働条件の確認を【R6.4改正】

質問:令和6年8月から契約社員(有期雇用1年)で働くことになりました。通算5年を超えたら有期雇用が無期雇用に転換されるルールがあるので期待しているのですが、5回更新されるのか心配です。更新が何回予定されているかとか知る方法はありませんか。

令和6年(2024年)4月以降に締結や更新される労働契約から、労働条件明示のルールが変わりました。

有期契約労働者を対象にして、会社は、労働契約の締結時と更新時に、更新上限の有無と内容を明示することになりました。

更新上限がある場合には、会社は、労働者に対し、「契約期間は通算4年を上限とする」とか「契約更新回数は3回まで」などを明示しなければいけないということになります。

また、更新上限を新たに設定したり、更新上限を短くする場合には、会社は労働者に説明することになりました。

このように、会社から交付される労働契約書や労働条件通知書を読めば、更新上限についての記載を見つけることができると思います。

また、無期雇用への転換についても、「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、会社は労働者に無期雇用への転換を申し込むことができることを案内する必要があることになりました。

さらに、会社は、無期雇用に転換した後の待遇(労働条件)がどのようになるのかの説明についても、「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、労働者に案内する必要があることになりました。

くわしい説明やパンフレットは、厚生労働省のホームページからご確認ください。

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2024年08月02日

【詐欺】携帯電話契約詐欺に注意!

質問:1年前、知人に「いいアルバイトがある」と誘われて、一緒に携帯ショップに行き、携帯電話5台を契約し、知人に携帯電話5台を渡しました。知人からはアルバイト代で5万円もらいました。知人は、携帯電話代金はこちらで払うから心配ないと言っていました。1年後、自動車ローンを組もうとしたらできなかった。信用情報を調べたら、携帯電話の支払いを滞納している状態になっていることが分かった。どうしたらよいか。

【携帯電話詐欺とは】
自分で使うつもりのないスマートフォン等の携帯電話を複数台契約させられ、電話機をだまし取られてしまう詐欺を「携帯電話詐欺」といいます。
だまし取られた携帯電話機は、オレオレ詐欺や闇金のような犯罪に使われたりすることも多く、被害回復は非常に難しいです。

【手口】
設例のような手口以外にも、SNSや広告を見て連絡すると携帯電話を郵送するように指示されて送ってしまったり、商品モニターになるだけと言われて携帯電話を契約させられたり、ヤミ金におどされて携帯電話を契約して渡したりさせられるようなケースもあります。

【被害】
①電話本体代金、電話通話料などを払わされます。
②代金や通話料の滞納記録が残ると、携帯電話の契約ができなくなったり、ブラックリストに載ってしまってローンを組めなくなってしまいます。
③解約しようしたら、解約金を負担させられたりします。

【加害者として警察沙汰になる可能性があります】
携帯電話を他人に渡し、アルバイトとして報酬を得ることは、携帯電話不正利用防止法20条に違反し、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
 つまり、自分が被害者だと思って、警察に相談に行くと加害者として扱われる可能性があるということです。

【どうすればいいの?】
すぐに携帯電話会社に連絡して、利用停止や解約の手続きをとる
②携帯電話会社に、滞納になっている携帯代金や利用料を支払う。払えない場合には、弁護士や司法書士に相談して、任意整理や法的整理(破産や個人再生)をする。

【まとめ】
携帯電話を契約して郵送したり、氏名と住所がハッキリしない人に渡したりした場合には、被害回復はほぼ不可能となります。
安易なアルバイト感覚で携帯電話を契約して、他人に渡すことがないように、特に若い人は気を付けてください。

交通事故、相続、遺産争い(遺産分割や遺留分)、離婚、借金(破産、任意整理、個人再生)などのトラブルでお悩みの方は、
①相続に強い!(遺産分割、遺言、遺留分、養子等)
②交通事故に強い!(後遺障害、後遺症、休業損害、慰謝料、物損等)
③離婚に強い!
④借金に強い!(破産、個人再生、任意整理)
⑤初回の法律相談が無料
で安心の白山・野々市法律事務所にご相談ください。

白山・野々市法律事務所は、野々市小学校正面、国道175号線沿いにありますので、白山市、金沢、能美市、川北町、小松市などにお住まいの方も迷わずにお越しいただけております。

また、弁護士3名体制(女性弁護士在籍)なので、ご相談内容(例:DV事件、遺産分割、遺言、交通事故等)に対して適した弁護士が皆様のお悩みにお答えします。

2024年08月01日

【令和6年度】能登半島地震の支援についてのまとめ【R6/1/19時点」

能登半島地震に遭われた被災者の皆様にお見舞い申し上げます。

令和6年1月19日時点における被災された方の支援制度について、各機関がまとめているものを紹介します。

1 「令和6年能登半島地震による災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドブック)(PDF)」石川県行政評価事務所
  【特長】各支援の説明と支援窓口の連絡先(電話番号や受付方法等)が分かりやすい。

2 「被災者支援カード(災害後の9つの支援制度)」(弁護士永野海 法律防災のページ)「もう少し詳しい説明」(PDF)
  【特長】1枚(両面)に主な支援制度がまとめらている。

3 「ボードゲーム形式で被災者支援制度の活用を学び実際に支援もできるツール」(弁護士永野海 法律防災のページ)
  【特長】どの時期にどのような支援がどのくらい支援してもらえるかが分かりやすい。

4 「被災者支援チェックリスト(携帯版)2022年度」(静岡県弁護士会)
  【特長】ポケットに入るサイズに支援制度をまとめている。

5 「令和6年能登半島地震 法律問題Q&A](法テラス)
  【特長】震災で起こる法律問題について、Q&A形式で分かりやすく説明されている。

6 「令和6年能登半島地震に関する支援について」(法テラス)
  【特長】震災被災者の方を対象に無料法律相談(電話相談含む)を実施している。

7 「令和6年能登半島地震何でも無料法律相談」実施のご案内(金沢弁護士会)
  【特長】震災被災者の方を対象に弁護士会が無料電話相談を実施している。

 


2024年01月09日

【震災】熊本県弁護士会作成の災害時Q&Aの紹介

能登半島地震に遭われた被災者の皆様にお見舞い申し上げます。
被災者に対し、いち早く支援情報や災害時の日常生活にかかわる情報をお届けするべく、熊本県弁護士会が作成した災害時Q&A集をご紹介いたします。

 被災された方々が受けられる支援制度、債務等の支払い、保険・共済の問題、通帳や印鑑などの紛失対応、収入の途絶など、今知りたい情報が分かりやすくまとめられています。

 【こちら】をクリックしてご覧ください。(PDFファイルが開きます)


2024年01月09日

LINEで法律相談の予約がとれます。

【LINE】LINEで来所相談(面談相談)の予約がとれます

 【LINEによる法律相談(無料)の予約】来所相談・LINE相談共通

 電話での予約は緊張する。
 営業時間内に予約の電話をかけられない。

 こういったご要望に応えるため、LINEで予約をとれるようにしました。

 「LINEでの予約の取り方」は、以下のとおりです。

①「友だち追加ボタン」か「QRコード」から友だち追加をする。

↑スマホで見ている方は、ボタンをタップしてください。

↑パソコンで見ている方は、スマホで読み取ってください。

②トーク画面から返信する。

 

③法律事務所から予約日時をお伝えします。

 予約日時が来たら、法律事務所までお越しください。
 法律事務所の所在地は、地図で確認してください。

 

 LINEでの御予約が注意事項については、『LINEで予約』をご覧ください。


 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
安心してご依頼ください。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

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また、弁護士3名体制(女性弁護士在籍)なので、ご相談内容(例:DV事件、遺産分割、遺言、交通事故等)に対して適した弁護士が皆様のお悩みにお答えします。

2022年06月06日

LINEビデオ通話で法律相談ができます。

【LINE】LINE通話を使った法律相談(無料)実施中

 【LINE通話による法律相談(無料)】石川県民限定

 新型コロナウィルスが心配で法律相談に行けない。
 仕事の休み時間に法律相談をしたい。

 こういったご要望に応えるため、LINE法律相談を実施しています。
 LINE法律相談は、インターネット回線を利用したTV電話形式の法律相談です。

 「LINEビデオ通話」の利用に限定しています。

 なお、LINEビデオ通話による法律相談では、回答の正確性を保証できません。
 また、ご依頼のためには、御来所いただかないといけない場合があります。
 LINEビデオ通話による法律相談では、女性弁護士を希望することはできません。
 お急ぎの方や、弁護士へのご依頼をお考えの方は、面談相談の予約(電話076-259-5930)をお取りください。

 LINE電話相談の御予約が注意事項については、『LINEで法律相談(無料)』をご覧ください。


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白山・野々市法律事務所は、野々市小学校正面、国道175号線沿いにありますので、白山市、金沢、能美市、川北町、小松市などにお住まいの方も迷わずにお越しいただけております。

また、弁護士3名体制(女性弁護士在籍)なので、ご相談内容(例:DV事件、遺産分割、遺言、交通事故等)に対して適した弁護士が皆様のお悩みにお答えします。

2022年06月06日

【新型肺炎】新型コロナウィルスに対する国の支援策の紹介【R2.4.15現在】

【令和2年4月15日現在】新型コロナウィルスで影響を受ける事業者向けの国の資金繰り支援策について紹介

 新型コロナウィルスの感染拡大によって、経済にも大きなダメージが生じています。
 資金繰りに悩む事業者も増えています。

 資金繰り等に悩む事業者向けに、国の支援制度と相談窓口を紹介します。

 これらの制度や支援策については、日々刻々と状況が変わるので、最新の状況は、経済産業省のホームページでご確認ください。

 経済産業省が、資金貸付制度と窓口をまとめたパンフレットを出しています。

 4月15日現在については以下のサイトをご覧ください。

 経済産業省の「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」(PDF)

 経済産業省の「新型コロナウィルスに対する経済産業省の支援策」紹介ページ(外部)

 税金関係の支援が充実してきています。

 また、パンフレットで紹介されている、信用保証協会や金融機関には審査があるので貸付が受けられるかどうかはケースバイケースとなります。とにかく資金繰りに困ったら、
 取引金融機関に相談をし、
 さらに、日本政策金融公庫、信用保証協会、自治体の相談窓口
に片っ端から電話をしていくべきということになります。


 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
安心してご依頼ください。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

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2020年04月15日

【新型肺炎】従業員を休ませる場合(休業手当等)のQ&Aの紹介【企業向け】

【企業向け】従業員を休ませる場合の特別休暇や休業手当はどうすれば良いのでしょうか?【令和2年3月12日現在】

 新型コロナウィルスの感染拡大によって、お仕事や日常生活に支障が生じるようになってきています。

 会社としては、従業員が新型コロナウィルスに感染している疑いがある場合に、会社を休むように指示を出すこともありえます。
 従業員に休むように指示をだした場合、会社は、従業員に有給休暇を使わせたり、無給で休ませたりすることはできるのでしょうか。

 また、イベント等の自粛により、イベント会社等では、従業員を休ませたり、出勤日をずらしたりする場合もありえます。
 この場合、休業手当や法定労働時間等の法規制を守れているでしょうか。

 これらのトラブルについて、厚生労働省では、「新型コロナウィルスに関するQ&A(企業向け)」を作成し、ホームページで公開されています

 必要に応じてQ&Aの内容を見直していくとのことですから、最新のQ&Aは、厚生労働省のホームページでご確認ください。

 厚生労働省の「新型コロナウィルスに関するQ&A(企業向け)」紹介ページ(外部)

 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
安心してご依頼ください。
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また、弁護士3名体制(女性弁護士在籍)なので、ご相談内容(例:DV事件、遺産分割、遺言、交通事故等)に対して適した弁護士が皆様のお悩みにお答えします。

2020年03月12日

【新型肺炎】新型コロナウィルスに対する国の支援策の紹介【R2.3.12現在】

【令和2年3月12日現在】新型コロナウィルスで影響を受ける事業者向けの国の資金繰り支援策について紹介

 新型コロナウィルスの感染拡大によって、経済にも大きなダメージが生じています。
 資金繰りに悩む事業者も増えています。

 資金繰り等に悩む事業者向けに、国の支援制度と相談窓口を紹介します。

 これらの制度や支援策については、日々刻々と状況が変わるので、最新の状況は、経済産業省のホームページでご確認ください。

 経済産業省が、資金貸付制度と窓口をまとめたパンフレットを出しています。

 3月12日現在の「支援策パンフレット」(PDF)【経済産業省作成】

 経済産業省の「新型コロナウィルスに対する経済産業省の支援策」紹介ページ(外部)

 パンフレットで紹介されている、信用保証協会や金融機関には審査があるので貸付が受けられるかどうかはケースバイケースとなります。とにかく資金繰りに困ったら、
 取引金融機関に相談をし、
 さらに、日本政策金融公庫、信用保証協会、自治体の相談窓口
に片っ端から電話をしていくべきということになります。

 また、金融庁が、金融危難に返済条件の緩和や猶予を要請しているので、現在、正常に返済している事業者でもリスケジュール(リスケ)を受けやすいものと思われます。
 現時点でリスケ中の事業者も諦めずに金融機関に貸付制度の利用等の問い合わせをしていくべきです。

 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
安心してご依頼ください。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

交通事故、相続、遺産争い(遺産分割や遺留分)、離婚、借金(破産、任意整理、個人再生)などのトラブルでお悩みの方は、
①相続に強い!(遺産分割、遺言、遺留分、養子等)
②交通事故に強い!(後遺障害、後遺症、休業損害、慰謝料、物損等)
③離婚に強い!
④借金に強い!(破産、個人再生、任意整理)
⑤初回の法律相談が無料
で安心の白山・野々市法律事務所にご相談ください。

白山・野々市法律事務所は、野々市小学校正面、国道175号線沿いにありますので、白山市、金沢、能美市、川北町、小松市などにお住まいの方も迷わずにお越しいただけております。

また、弁護士3名体制(女性弁護士在籍)なので、ご相談内容(例:DV事件、遺産分割、遺言、交通事故等)に対して適した弁護士が皆様のお悩みにお答えします。

2020年03月12日

【新型肺炎】新型コロナウィルスに関するトラブルQ&Aの紹介【R2.3.12現在】

新型コロナウィルスに関連したトラブルが増えています。

 新型コロナウィルスの感染拡大によって、お仕事や日常生活に支障が生じるようになってきています。
 さらに、勤め先から自宅待機を指示されたり、通信販売でコロナウィルスに効くかのような表示の商品が売られたり、予定していた旅行を取りやめたことでキャンセル料を請求されたりするなどのトラブルも増えています。

 これらのトラブルについて、東京弁護士会では、「新型コロナウィルスに関する生活トラブルQ&A」を作成し、ホームページで公開されています

 必要に応じてQ&Aの内容を見直していくとのことですから、最新のQ&Aは、東京弁護士会のホームページでご確認ください。

 3月12日現在の「新型コロナウィルスに関する生活トラブルQ&A」(PDF)

 東京弁護士会の「新型コロナウィルスに関する生活トラブルQ&A」紹介ページ(外部)

 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
安心してご依頼ください。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

交通事故、相続、遺産争い(遺産分割や遺留分)、離婚、借金(破産、任意整理、個人再生)などのトラブルでお悩みの方は、
①相続に強い!(遺産分割、遺言、遺留分、養子等)
②交通事故に強い!(後遺障害、後遺症、休業損害、慰謝料、物損等)
③離婚に強い!
④借金に強い!(破産、個人再生、任意整理)
⑤初回の法律相談が無料
で安心の白山・野々市法律事務所にご相談ください。

白山・野々市法律事務所は、野々市小学校正面、国道175号線沿いにありますので、白山市、金沢、能美市、川北町、小松市などにお住まいの方も迷わずにお越しいただけております。

また、弁護士3名体制(女性弁護士在籍)なので、ご相談内容(例:DV事件、遺産分割、遺言、交通事故等)に対して適した弁護士が皆様のお悩みにお答えします。

2020年03月12日

【離婚】養育費を払ってくれないとき【逃げ得させない】令和2年4月1日施行法

質問:離婚調停までやって、養育費を決めたのに、元夫が養育費を払ってくれません。現在、元夫の勤め先や預貯金の情報は全くないのですが、元夫に養育費を払わせることはできるでしょうか。 

 これまで、離婚の際に、裁判で元夫に養育費の支払いの約束をさせても、元夫が転職したりして養育費を支払わずに逃げてしまうことは頻繁におきていました。

 しかし、このような逃げ得をさせないように、民事執行法が改正され、2020年(令和2年)4月1日からは、一定の条件を満たせば、裁判所が元夫の預貯金や勤務先を調べてくれることになりました。

(1)元夫の預貯金の差押え

 元夫の預貯金を差し押さえるための流れは次のとおりとなります。

① 判決等を取得する
 養育費についての記載がある「判決」、「裁判所の和解調書」、「裁判所の調停調書」、「公正証書(強制執行認諾文言が必要)」等を持っている必要があります。

② 裁判所に、情報開示手続きを申し立てる。
 裁判所に対し、預貯金等情報について、銀行等の金融機関に対して、情報提供を命令する申立てを行う。

③ 裁判所に預貯金等の差押命令を申し立てる。
 金融機関から開示された預貯金情報に基づき、元夫の預貯金を差し押さえる。

 なお、実際に運用が始まらなければ分かりませんが、裁判所が全ての金融機関を調べてくれるわけではないと思われます。元夫がどの金融機関に預貯金を有しているのかくらいは知らないと調べてもらえないかもしれません。

(2)元夫の給料を差押え

 元夫の給料を差押えるための流れは次のとおりです。

① 判決等を取得する
 養育費についての記載がある「判決」、「裁判所の和解調書」、「裁判所の調停調書」、「公正証書(強制執行認諾文言が必要)」等を持っている必要があります。

② 裁判所に対し、元夫の財産開示手続きを申し立てる。
 裁判所に対し、元夫の財産開示手続きを申し立てます。
 ※この手続きが必要なところが、預貯金の場合と異なります。
 財産開示手続きを申し立てると、裁判所が元夫を呼び出し、元夫に財産(預貯金・不動産等の有無、内容等)を開示させます。
 元夫は、呼び出しを無視したり、ウソの開示を行うと、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金を受けることもありえます(令和2年4月1日以降)。
 ここで、元夫が正直に財産を開示した場合、その財産情報に基づき、裁判所に対し、差押命令を申し立てることができます。

③ 裁判所に対し、元夫の勤務先情報の開示手続きを申し立てる。
 財産開示手続きを行っても、元夫が財産を開示しなかったり、隠したりした場合には、裁判所から市町村等に対し、元夫の勤務先を照会して、元夫の現在の勤務先を調べて教えてくれる手続きを行うことができます。

 裁判所に対し、元夫の勤務先情報の開示手続きを申し立てて、裁判所が元夫の現在の勤務先を調べて、教えてくれます。

 その情報に基づき、裁判所に対し、給料差押命令を申し立てることができます。

(3)元夫の不動産の差押え

 元夫の所有する不動産について、元妻が知らないということは多くないかもしれません。
 ただ、元夫が相続によって不動産を取得することもありますので、そのような場合、元夫の不動産を差し押さえることができると便利です。

 元夫の不動産がどこにあるか分からない場合の差押え手続きとなります。

① 判決等を取得する。
 養育費についての記載がある「判決」、「裁判所の和解調書」、「裁判所の調停調書」、「公正証書(強制執行認諾文言が必要)」等を持っている必要があります。

② 裁判所に対し、元夫の財産開示手続きを申し立てる。
 裁判所に対し、元夫の財産開示手続きを申し立てます。
 財産開示手続きを申し立てると、裁判所が元夫を呼び出し、元夫に財産(預貯金・不動産等の有無、内容等)を開示させます。
 元夫は、呼び出しを無視したり、ウソの開示を行うと、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金を受けることもありえます(令和2年4月1日以降)。
 ここで、元夫が正直に保有不動産を開示した場合、その財産情報に基づき、裁判所に対し、不動産の差押命令や競売開始命令を申し立てることができます。

③ 裁判所に対し、元夫の不動産情報の開示手続きを申し立てる。
 財産開示手続きを行っても、元夫が財産を開示しなかったり、隠したりした場合には、裁判所から登記所に対し、元夫の保有する不動産を照会して、元夫の現在所有する不動産の有無・内容を調べて教えてくれる手続きを行うことができます。
 裁判所に対し、元夫の不動産情報の開示手続きを申し立てて、裁判所が元夫の現在保有する不動産を調べて、教えてくれます。
 その情報に基づき、裁判所に対し、不動産の差押え命令や競売開始命令を申し立てることができます。

 預貯金等については、財産開示手続きを経なくても、裁判所は調べてくれます。
 勤務先や不動産については、財産開示手続きを経なければ、裁判所は調べてくれません。

 また、養育費等だけでなく、【生命又は身体の侵害による損害賠償金の支払い】(例えば、殺人や傷害事件の賠償金や、交通事故の損害金等)の場合にも、判決等を所得すれば、勤務先等の情報を裁判所に調べてもらえる手続きが利用できます。
 逆にいえば、貸金の請求や不倫の慰謝料などの判決等を有していても、裁判所は勤務先を調べてくれないということになります。

 詳しくは、『法務省のHP』『パンフレット』(PDF)がありますので、そちらでご確認ください。

 なお、一般の方がこれらの手続きを行い、差押えまで行うのはとても大変です。
 養育費を払ってもらえていないという方は、まず、弁護士に相談してみてください。

 また、これから養育費や婚姻費用の話し合いをするという方は、以下の記事も参考にしてください。

◎ 養育費や婚姻費用の相場が上がった!?(ブログ記事)

 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、離婚(離婚の可否、慰謝料、親権、養育費、婚姻費用、財産分与など)の相談も無料です。
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2020年02月20日

【離婚】新基準で、養育費等の相場が上がった!?【養育費・婚姻費用算定表】

質問:養育費や婚姻費用(別居中の生活費)の相場(算定表)が変わったと聞きましたが、どのように変わったのですか。

 養育費や婚姻費用は、別居中の配偶者や子供の生活維持のために、必要不可欠なお金となります。
 そのため、以前から、裁判所では、養育費や婚姻費用の支払いが円滑に行われるようにするため、婚姻費用・養育費算定表を作成・公表し、婚姻費用や養育費に関して、早期に調停が成立するように促してきました。

 しかし、従来の算定表が作成されてから15年が経過し、社会情勢が変化し、携帯電話代など支出の項目や金額も様変わりしたことや、母子家庭の貧困実態が社会問題になったことから、裁判所が新たな婚姻費用・養育費算定表を作成することになりました。

 そして、2019年(令和元年)12月23日、最高裁判所から新たな『養育費・婚姻費用算定表』が公表されました。

 『養育費・婚姻費用算定表』(「サイト外部:裁判所HP」に飛びます)

 算定表の使い方は従前と変わりありません。
 夫婦双方の収入、子供の数、年齢を元に、早見表を使って養育費や婚姻費用を簡易迅速に算出できます。
 ただし、離婚時、複数の子供の親権を分けたり、再婚して扶養家族が増えたりするなど算定表では分からない場合もあります。

 新算定表によって、以前より、婚姻費用や養育費が増える方も多くなります。
 ただし、新算定表の公表前に決まった婚姻費用や養育費が無条件で増額できるわけではありません。

 また、成人年齢が18歳に引き下げられますが、養育費の終期は、子供が20歳までで変更はありません。

 婚姻費用・養育費以外で、離婚に関して詳しく知りたい方は、以下のリンクをクリックしてください。

◎離婚(女性編)【クリックすると該当ページに飛びます】

◎離婚(男性編)【クリックすると該当ページに飛びます】

 また、養育費や婚姻費用が支払われずに困っている方は、以下のリンクをクリックしてください。

◎養育費が支払われないとき(ブログ記事)

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2019年12月25日

【借金】その支払督促や訴状は時効かも!?【弁護士】

質問:自宅に支払督促(または訴状)がとどきました。10年以上前から返済していない借金の裁判だと思うのですが、放置して大丈夫ですか?

 貸金業者(商人)からの借金については、最後に返済してから5年経過すれば、時効となり、返済が不要になります。(ただし、その間に裁判等の時効中断・停止措置がなかった場合に限ります。)

 債権者に消滅時効を主張(援用)しないと、消滅時効の効力は発生しません。

 債権者によっては、5年経過(消滅時効期間は満了)していても、支払督促をしたり、裁判を提起したりすることがあります。

 この支払督促や裁判を放置すると、せっかくの消滅時効が援用できなくなり、返済しなければいけなくなってしまいます。

 最近、「○○債権回収株式会社」(○○にはいろんな会社名が入ります)が、このような支払督促や訴訟をしてきています。
 石川県でも、最近、支払督促や訴状が届いた方が何人もおられます。

 このような支払督促や訴訟は、弁護士に相談して、適切に対応すれば、消滅時効を援用して、返済を免れることができます。
 逆に、支払督促や訴状を放置した人の中には、自己破産をすることになった方もおられます。

 昔の借金について支払督促や訴状を受け取った方は、是非、一度弁護士に相談に来てください。
 特に、支払督促は受け取ってから短期間に対応する必要があります。届いたら、数日中に、弁護士に電話をして、対応を相談しましょう。

白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。

もちろん、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理、過払い請求など)の相談も無料です。

また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。 安心してご依頼ください。ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。


交通事故、相続、遺産争い(遺産分割や遺留分)、離婚、借金(破産、任意整理、個人再生)などのトラブルでお悩みの方は、
①相続に強い!(遺産分割、遺言、遺留分、養子等)
②交通事故に強い!(後遺障害、後遺症、休業損害、慰謝料、物損等)
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白山・野々市法律事務所は、野々市小学校正面、国道175号線沿いにありますので、白山市、金沢、能美市、川北町、小松市などにお住まいの方も迷わずにお越しいただけております。

また、弁護士3名体制(女性弁護士在籍)なので、ご相談内容(例:DV事件、遺産分割、遺言、交通事故等)に対して適した弁護士が皆様のお悩みにお答えします。

2019年04月04日

【労働】就職やアルバイトを始めた方へ【労働法】

アルバイトでのトラブル~こんな事で困っていませんか?

 春になり、大学生になったみなさんは、アルバイトを始めた方も多いと思います。

 でも、アルバイト先でトラブルになることもあります。
 次のようなトラブルがあったらどうしたら良いか知っていますか?

【事例1】町でアルバイト募集広告を見ました。このアルバイトでは研修期間の時給が800円です。○県の最低賃金は806円ですが、研修期間中なら時給が低くても仕方ないのでしょうか。

【事例2】店長に言われて、開店の準備や閉店後の片付けをしていますが、開店時間以外はアルバイト代は払わないと言われていました。働いているのにおかしくないですか。

【事例3】仕事中に、誤ってお皿を割ってしまいました。月末のアルバイト代から勝手に弁償金が差し引かれていました。お皿を割ってしまった自分が悪いから仕方ないのでしょうか。

【事例4】タイムカードで出退社時間の打刻をしていますが、毎日15分未満の時間が切り捨てられて、アルバイト代が計算されています。15分未満であっても働いた時間分はちゃんとアルバイト代は払って欲しいのですが。

【事例5】アルバイト先で、「遅刻は罰金3000円」というルールがあります。遅刻した時間分の減給は仕方ないとしても、罰金はおかしくないですか。

 事例1から事例5のすべて、アルバイト先の対応は違法です。

【事例1】研修期間であっても、最低賃金以下の時給は違法です。

【事例2】店長の指示で働いた時間は、店の開店時間とは関係なく、労働時間であり、時給が発生します。

【事例3】割ったお皿の全額弁償というのは、わざと割った以外ではありえません。また、アルバイト代から無断で天引きすることも違法です。

【事例4】労働時間を1分でも切り捨てることは、賃金全額払いの原則(労基法24条)に違反します。

【事例5】損害賠償額の予定はできません。実際に生じた損害の範囲内でしか賠償義務はありません。

 でも、多くのアルバイターは労働法を知らないので、泣き寝入りしています。
 泣き寝入りしないためには、労働法を知らないといけません。

 詳しくは、以下のPDF(厚生労働省作成)をみてください。
① 【契約と労働条件】(PDF)
② 【アルバイトを始める前の注意点】(PDF)

 アルバイト先とトラブルになったら、次のところに相談しましょう。
① 労働基準監督署(リンクあり)
  無料です。特に賃金や労災の相談には親身になってくれます。
② 弁護士事務所
  ①でダメなら、弁護士に相談です。
  また、賃金や労災以外の相談(解雇や残業代など)も弁護士の方が良いでしょう。

 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、労働問題(残業代請求、不当解雇など)の相談も無料です。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
安心してご依頼ください。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

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2019年04月03日

【労働】退職代行業者にご注意

自分で退職届が出せない人は、弁護士に依頼しましょう。

 昨今の人手不足から会社を辞めたいのに辞めさせてくれない、辞めたいと言ったら嫌がらせを受けたり怒られたりして、お困りの方も増えています。
 世間では、退職手続きを代行するサービスが脚光を浴びています。

 でも、本当に、退職代行サービスに依頼して大丈夫なのでしょうか。

 退職代行サービスは、弁護士法違反になる可能性があります。

 まず、会社を辞める場合、2週間前に退職の申し入れをすれば、2週間の経過後に退職したことになります。(ただし、有期雇用契約の場合、やむを得ない事由がない限り、1年が経過しないと一方的に途中退職ができません(労基法付則137条)。)

 退職代行業者が、自分の代わりに会社に退職届を出すだけであれば、単なるお使いにすぎないので、弁護士法違反となる可能性は低いでしょう。

 しかし、退職する場合、会社から書類をもらい(離職票、雇用保険被保険者証、源泉徴収票、(会社が保管していれば)年金手帳)、会社の貸与品を返却し(制服、健康保険証、身分証明書等)、未支給の給料や退職金の給付を話し合ったり、退職日を調整したりする必要があります。
 これらの手続きを退職代行業者がすることは、弁護士法に違反する可能性があります。
 依頼した退職代行業者が弁護士法に違反した場合、依頼した自分も責任を取らされたり、会社からの反撃のネタにされたりして困ることがありますのでご注意ください。

 このように、退職する際には、会社との間でさまざまな手続きが必要となります。
 会社との間で、これらの手続きを自分でできない場合には、弁護士に退職手続きの代行を依頼しましょう。

 白山・野々市法律事務所にご依頼される場合、料金は次のとおりとなります。
   ※料金はいずれも税抜きです。その他、実費(切手代等)がかかります。

  着手金 報酬金 備考
①勤め先とトラブルがある場合
(退職手続き一般)
16万5000円 0円
財産請求がある
場合は、
民事事件の基準
になります
②勤め先とトラブルがない場合
(退職届作成・提出のみ)
5万5000円 0円 同上
トラブル対応
が発生すれば
①となります
③未払いの金銭請求をする場合
(※1)
(残業代、給料、退職金等)
民事事件の基準 同左 民事事件の基準
(リンク)
となります。

 自分で退職届を出せない場合には、弁護士に依頼しましょう。

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2019年04月03日

【弁護士】ご依頼の際の本人確認について

弁護士に依頼する際に、本人確認をする場合があります。

弁護士に依頼する際に、「本人特定事項」を確認させていただく場合があります。

これは、弁護士業務がマネーロンダリングに利用されないよう、国際的取り決めに基づいて行われるものです。

(1)本人特定事項を確認する場合
  ① 顧客から200万円以上の遺産を預かり保管する場合
   (相手方から200万円以上の支払いがある場合も含まれます。)
  ② 不動産の売買、会社設立、M&A等の取引を準備又は実行する場合
 但し、①、②の場合以外でも必要な場合や、①、②の場合でも不要の場合があります。

(2)本人特定事項の確認方法
  ① 個人の場合
    免許証やパスポートなど写真付きの身分証明書のコピーをとります。
    写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、保険証など身分証明書2種が必要です

  ② 法人の場合
    法人の登記事項証明書の提出をお願いします。
    弁護士の方で登記事項証明書をお取りすることも可能です(有償)。

(3)詳しくは
   日本弁護士連合会のホームページ(リンク)又は、日弁連作成の「パンフレット(リ  ンク)」をご覧下さい。

   

 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、一般の法律相談(離婚、相続、交通事故、借金のお悩み、自己破産、個人再生など)の相談も無料です。また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。 安心してご依頼ください。ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

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2018年02月23日

【福祉】評議員会とは何か【社会福祉法人】

質問:社会福祉法人(保育園、幼稚園、こども園、介護施設)を運営していますが、平成29年4月に社会福祉法改正が施行されて、評議員会が必要になったということですが、評議員会って何なのでしょうか?

1 評議員会とは?
 評議員会とは、社会福祉法人運営の基本ルール・体制を決定するとともに、役員の選任・解任を通じ、事後的に社会福祉法人運営を監督する役割を果たす機関のことです。
 平成29年4月の社会福祉法改正施行に伴い、必要的機関となりました。

2 評議員会の権限
 評議員会は、「社会福祉法に規定する事項」「定款に定める事項」限り決議することができます。(社会福祉法45条の8②)

 評議員会で決議できる事項は、下記のとおりです。

(1)理事及び監事(及び、会計監査人)の選任・解任(法43条①、45条の4①、②)
(2)理事及び監事の報酬等の額(45条の16④、45条の18③)
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給基準(45条の35②)
(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認(45条の30②)
(5)定款の変更(45条の36①)
(6)残余財産の処分(47条①)
(7)基本財産の処分
(8)社会福祉充実計画の承認(55条の2⑦)
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

3 決議
 出席評議員の過半数の多数で可決されます。
 ただし、監事の解任、社会福祉法人に対する役員の損害賠償の一部免除、定款の変更、吸収合併・新設合併の承認などの事項については、評議員の3分の2以上の多数が必要となります。

4 評議員の権限
① 議題の提案権
  ただし、評議員会の4週間前に提案請求すること
② 議案の提案権
  議題の範囲内で提案すること
③ 評議員会招集権
  一定の場合可能。

5 評議員の任期
 選任されて4年後の定時評議員会終結時まで。
 定款で6年に延長可(41条)
 再任可

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また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
安心してご依頼ください。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

交通事故、相続、遺産争い(遺産分割や遺留分)、離婚、借金(破産、任意整理、個人再生)などのトラブルでお悩みの方は、
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2017年06月23日

【借金】大規模な災害にあって、借金が返せないとき

質問:大きな地震や洪水で罹災したため、借金やローンが払えそうにないときには、どうしたらいいでしょうか?

 大震災で被災した、住宅ローンを借りている方や事業性資金を借りている個人事業主さん達が、これまでの借金を抱えたまま生活や仕事を再建するのは大変難しいことです(いわゆる二重ローン問題)。

 そこで、東日本大震災を踏まえて、全国銀行協会の主導で、「自然災害により借金返済ができなくなった被災者が、借金の全部又は一部の減免を受けられる制度」(被災ローン減免制度)が策定されました。

 ただ、『被災ローン減免制度』とは、どのような制度で、どのようなメリットがあるのでしょうか。

<被災ローン減免制度の効果>

1 法的倒産手続き(自己破産、個人再生)によらずに、
2 相当額(※1)の財産を手放すことなく、
3 債務の全部又は一部の減免が受けられる制度です。(※2)

※1 上限:預貯金500万円+義援金+地震保険金の一部など
※2 概ね、土地を手放すか、土地評価額相当額(鑑定額)を返済することになる。

<メリット>

1 自己破産をするよりも多くの財産を手元に残せる(※1)

2 信用情報登録機関に登録されない(いわゆる「ブラックリスト」に登録されない
  制度利用中は、借金返済や督促は「一時停止」となる。

3 自己破産と異なり、保証人に請求がいかない可能性がある(※2)

4 制度の利用は無料でできる

※1 上限:預貯金500万円+義援金+地震保険金の一部など
※2 保証人も罹災している場合や親類以外が保証人になっている場合など

<デメリット>

1 法人は利用できない

2 手続きの最後に、特定調停を行わなければならない。

<利用できる条件>

1 災害救助法の適用がある災害に罹災したこと

2 支払不能であること
(1)夫婦の年収が額面730万円(税込)以下であること(パートタイマーを除く)
(2) 住宅ローン年間返済額+将来の住居費8万円(推定)>年収の40%

3 これまで真面目に返済しており、自己の財産状況を誠実に開示していること

4 免責不許可事由がないこと、など 

<手続きの流れ>

1 最大債権者に制度利用の同意をしてもらう。

2 全銀協に制度利用の申し出をする。

3 全銀協の支援専門家による債権者との調整(無料

4 債権者との合意(無料)

5 特定調停の申立(裁判所の利用料金が必要)

<大事なこと>

 東日本大震災のときには、金融機関がローンの減免に応じてくれることを知らずに、義援金や災害弔慰金などで、ローンを払ったり、返済計画の見直しをしただけで新たなローンを組んでしまって二重ローンに苦しんだ人が多かったそうです。
 大規模な自然災害にあったときは、まず義援金、弔慰金や地震保険金などをローンの支払いに充てたり、新たなローンを組んだりする前に、最寄りの弁護士にご相談ください。

 詳しくは、『全銀協のパンフレット』(PDF)をご覧ください。

白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理、過払い請求など)の相談も無料です。
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2016年06月10日

【借金】給料の差押えをされたら、自己破産で解決

質問:給料を差押えられたのですが、自己破産をすれば差し押さえを解除できますか?

 借金を返済せずにずっと放置していると、債権者から給料の差し押さえを受けてしまうことがあります。裁判所の差押命令が勤め先に届くことにより、原則として、給料の4分の1が差押えられてしまいます。しかも、その差押えは、借金を完済するまで続きます。

 毎月、給料の4分の1が差押えられてしまうと、他の債権者への借金返済もできなくなりますし、生活も苦しくなってしまう方もおられると思います。

 そのような方は、自己破産をすれば、以後の給料の差押えをされなくなります。
 ただし、自己破産の手続き(管財事件・同時廃止事件)によって効果が違いますので、ご注意ください。
 管財事件と同時廃止事件の違いは、【特集(自己破産)】(リンク)でご確認ください。

<管財事件>

1 給料差押えはいつから解除されますか?
 自己破産を申立ててから1~2週間後に、裁判所が破産手続開始決定を出します。
 その後、破産管財人が、差押命令を出した裁判所に、破産手続き開始決定がでていることを報告したら、給料差押えは失効します。
 失効後に支払われる給料から全額もらえるようになります。

2 自分で何かする必要はありますか?
 破産管財人が手続きをやってくれるので、自分ですることはありません。
 ただ、破産管財人には、給料を差し押さえられていることをお知らせしておいた方が良いでしょう。

3 破産手続き開始決定よりも前に支払われた給料は戻ってきますか?
 破産手続き開始決定よりも前に差押え命令に従って、勤め先が債権者に支払った給料の一部が戻ってくることはありません。

<同時廃止>

1 給料差押えはいつから解除されますか?
 自己破産を申立ててから約1か月後、裁判所が破産手続開始決定を出します。
 その後、ご自身か代理人が、破産手続き開始決定が出たことを、差押命令を出した裁判所に報告したら、給料の差押えは停止します。
 それから約2か月半後、免責許可決定が確定すれば、給料の差押えが失効することになります。法律上は、その間の給料の差押え分は会社が保管し、免責許可決定確定後にまとめてもらえることになっています。

2 自分で何かする必要はありますか?
 差押命令を出した裁判所に、自分で(又は自己破産を依頼した弁護士に頼んで)、破産手続き開始決定が出たことを報告する必要があります。

3 すでに差押えられてしまった給料は戻ってきますか?
 破産手続き開始決定よりも前に差押え命令に従って、勤め先が債権者に支払った給料の一部が戻ってくることはありません。

 

<管財事件と同時廃止事件での扱いの違い>

1 管財事件の方が破産手続き開始決定が早くでる可能性が高いです。
  ただ、管財事件の場合、同時廃止よりも(予納金)約22万円多くかかります。

2 管財事件の場合
 破産手続き開始決定がでた後、執行裁判所に報告すれば、次の給料から全額もらえるようになります。
  同時廃止事件の場合
 破産手続き開始決定後から免責許可決定(確定)までの間に支払われる給料は、いったん保留(供託)されてしまうので、免責許可決定(確定)まで減額された給料しかもらえません。但し、免責許可確定後、保留(供託)されていた間の給料を受け取ることができます。

 

<他の差押え手続きは?>

 預貯金の差押えの場合も、自己破産をすることによって、差押えの解除ができます。
 管財事件の場合は、破産管財人が自由財産として認める範囲で返還してくれます。
 同時廃止事件の場合は、免責許可決定確定後に戻ってくることになります。

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2016年06月10日

【離婚】離婚とニートの扶養義務

質問:離婚は決まったのですが、ひきこもりの30歳の息子がいます。家を出る私は面倒をみなくていいですよね?  

結論としては、親である以上、子どもへの扶養義務は消えません。

しかし、成人の子供に対する扶養義務は、未成年の子供に対する扶養義務とは異なります。

成人の子供に対する扶養義務は、親に「経済的余裕」がある場合に限ります。

とはいえ、世間的にも放置はできないかもしれません。

離婚した両親が、成人の息子の扶養について決めたい場合、家庭裁判所で、扶養の調停・審判を行うことができます。
裁判所のご利用も選択肢としてお検討ください。

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2015年10月01日

【弁護士】弁護士に依頼するメリットって何?

弁護士に依頼するメリットは、何でしょうか?

(1)交渉が円滑に進むことがあります。
 弁護士が代理人となって交渉を始めると、これまで当事者同士で、何度話し合っても前に進まなかったトラブルに、一定の前進が見られることが多いです。

(2)適切な法的処置をとることができます。
 交渉が行き詰った場合、裁判所での解決を考えることになります。弁護士は、裁判手続きの代理をすることができますので、交渉がとん挫しても、裁判での解決をそのまま依頼することができます。

(3)裁判のプロです。
 裁判は、当事者本人でもできます。しかし、法律知識や必要な場面や、適切な書面を作成し、適切な時期に提出しなかければいけないこともあります。弁護士に依頼しなければ、難しい裁判もあるということです。

(4)相手方と接触しなくて済みます。
 弁護士に依頼した場合、相手方とのやりとりは弁護士に任せることができます。

 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、一般の法律相談(離婚、相続、交通事故、借金のお悩み、自己破産、個人再生など)の相談も無料です。また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。 安心してご依頼ください。ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

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2015年10月01日

【相続】相続について、弁護士・税理士・司法書士が連携して対応します

相続のことなら、弁護士・司法書士・税理士の連携がある相続円満サポートエイトにご相談ください。

相続手続きといえば、どの専門家に依頼しますか?

弁護士でしょうか?税理士でしょうか?

相続税の申告では、「税理士」、相続の登記では、「司法書士」、相続の争いになれば、「弁護士」の出番となります。

相続手続きでは、「場面ごとに、専門家を探さないといけないの!?」と嘆かれる方は、実際とても多いのです。

そこで、相続手続きをトータルで相談したり、依頼できるようにするために、野々市の税理士・弁護士・司法書士など8名が集まって、「相続円満サポート8」を結成しました。

毎月8がつく日(8日、18日、28日)に、無料相談を開催しています。

076-249-8553
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白山・野々市法律事務所は、野々市小学校正面、国道175号線沿いにありますので、白山市、金沢、能美市、川北町、小松市などにお住まいの方も迷わずにお越しいただけております。

また、弁護士3名体制(女性弁護士在籍)なので、ご相談内容(例:DV事件、遺産分割、遺言、交通事故等)に対して適した弁護士が皆様のお悩みにお答えします。

2015年10月01日

【相続】借金も相続するの?

質問:家族が死亡して借金があることが判りました。借金は代わって払わなければいけませんか 

家族が死亡した場合、何もしなければ相続人に法定相続分に応じて借金の返済義務が生じます。

しかし、それぞれの相続人には、被相続人の遺産と債務を相続するか否かの自由があります(相続放棄)。また、相続財産の範囲内で債務も相続して弁済するが、それ以上の債務は相続しないこと(限定承認)も可能です。

いずれの方法をとる場合も、原則として、家族が死亡したことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述手続きをしなければなりません。

相続財産を一部でも処分したり、3カ月以内に家庭裁判所への相続放棄の手続きしなかったりすると、相続放棄ができなくなる可能性があるので注意してください。

交通事故、相続、遺産争い(遺産分割や遺留分)、離婚、借金(破産、任意整理、個人再生)などのトラブルでお悩みの方は、
①相続に強い!(遺産分割、遺言、遺留分、養子等)
②交通事故に強い!(後遺障害、後遺症、休業損害、慰謝料、物損等)
③離婚に強い!
④借金に強い!(破産、個人再生、任意整理)
⑤初回の法律相談が無料
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2015年10月01日

【相続】遺産分割でもらえることになったお金(代償金)が支払われないとき

質問:父がなくなり、相続人は私と兄だけです。兄が不動産をすべて相続し、私は兄から代償金1000万円をもらう約束で遺産分割協議書を作成したのですが、1年経っても兄は1000万円を払ってくれません。遺産分割協議を無効にできませんか? 

 お兄さんが代償金を払ってくれなくても、遺産分割協議を無効にしたり、債務不履行解除をしたりすることはできません。
 代償金を支払わせるための手段をとることになります。

1 代償金とは?
 例えば、相続人の1人が自分の取り分(相続分)を超えて不動産を相続する場合、自分の取り分を超えた分に相当するお金を他の相続人に支払うものです。

2 代償金が支払われない場合に取り得る手段

(1)遺産分割調停や審判で合意した場合
 調停調書や審判書を使って、兄の財産を差し押さえたりすることができます。

(2)公正証書の形式で遺産分割協議書を作成した場合
 代償金の支払いがない場合に強制執行ができる旨の条項を入れていれば、兄の財産を差押えることができます。

(3)遺産分割協議書しかない場合
 ①遺産分割後の紛争調停を家庭裁判所に申し立てて、調停の中で支払いを求める。

 ②民事訴訟で、約束した代償金の支払いを求める裁判を起こす。

 ご質問の事例の場合、遺産分割協議書しかないので、家庭裁判所に調停を起こすか、民事訴訟を提起して、代償金の支払いを求めることになります。

 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、相続(遺産分割、遺留分減殺請求、特別受益、寄与分など)の相談も無料です。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
安心してご依頼ください。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください

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2015年10月01日

【弁護士】法テラスのご利用について

法テラスについて教えてください。

 公的な機関である法テラスでは、弁護士の費用を支払う余裕のない方に対して、その費用を立て替える制度(法律扶助制度)を用意しています。白山・野々市法律事務所でも、法律扶助制度を利用することができますので、御安心ください。

      「民事法律扶助の料金表」(PDF)

 法律扶助を利用した場合の「料金表」です。なお、料金(弁護士費用)は扶助を利用した場合安くなりますが、正確な料金を見積もることができません。

 また、法律扶助制度のご利用には、収入などの一定の要件を満たす必要があります。ご利用条件等につきましては、上記法テラスのバナーまたは、下記リンクからご確認ください。

      <法テラスを使おう!>(PDFファイル)

 「法テラスとは?」
 「民事法律扶助ってなに?」
 「法テラスを利用するにはどうしたらいいの?」
 「法テラスを利用するメリットって何?」など、
 法テラスがやっている仕事の内容や利用方法などについて、法テラスを「知りたい!」「利用したい」という方のために、<法テラスを使おう>を作りました。

自治体職員さんや、公共の団体・施設の方も、利用者さんへの法テラスの説明や案内にご利用ください。

法テラス

ご自分が法テラスを利用できるかチェックできます。
上記バナーをクリックしてください。

 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、一般の法律相談(離婚、相続、交通事故、借金のお悩み、自己破産、個人再生など)の相談も無料です。また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。 安心してご依頼ください。ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

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2015年10月01日

【弁護士】弁護士費用は安くない?

弁護士費用は安くならない?

 弁護士の費用・料金は、ほとんどのケースで10万円を越えるので、一般市民からすれば安くはないと感じて当然だと思います。

 それではどうして弁護士の費用は安くないのでしょうか?
 結論から言えば、弁護士の仕事の多くが「オーダーメイド」だからです。

 法律トラブルは多岐にわたり、一つとして同じ事件はありません。
 弁護士は、大量生産のできない個別案件に対して、毎回「オーダーメイド」で、事件の解決に尽力しています。
 「オーダーメイド」なので、弁護士が工夫しても弁護士費用を安くするには限度がでてきます。

 弁護士がやっていることを例にあげますと、
①多くの訴訟事件では、裁判所に少なくとも5~6回は行く必要があります。往復の時間を考えると最低1時間はその事件に費やしています。
②依頼者とも同じくらい打ち合わせをさせてもらっています。1回1時間以上は使っています。
③さらに、裁判所や依頼者の見えないところで、書面を作成しなくてはならなりません。この書面もいきなり書けるわけではなく、依頼者が持参した証拠を分析したり、法律関係や事実関係を調査したり、そういう事前準備を経てようやく作成できます。何日もかかるような場合もあります。

 このように、依頼者の見えるところだけでなく見えないところでも、弁護士はその解決のために、かなりの時間を費やしています。
 1件1件にたくさんの時間を費やさざるをえない一方、弁護士は、自分の生活、事務員さんの給料、や家賃等の経費を賄わなければならないのです。
 そういう事情から弁護士費用は弁護士が業務の効率化を進めても、一定以上は安くできないのです。

 あとは、みなさんにとって、弁護士費用が、自分にとって、高いか安いかを、各自で考えられて、弁護士をつけるかどうか、どの弁護士を依頼するかを決めていただくしかありません。

 訴額が低い事件では取り返したお金の2~3割を、着手金と報酬の合計でもらう場合もあります。
高いようにも感じますが、自分でできないことを弁護士にやってもらって、7割も取り返すことができたというのであれば、当然安かったということになります。

 また,自分だけで裁判をやるのは不安で精神的にしんどいかったので弁護士をつけて安心できましたとの声をいただくこともあります。その方にとっては、安心料として必ずしも高くなかったのだと思います。

 なお、いい弁護士を探すのは、弁護士費用の高い・安いだけで決めてはいけないと思います。どの世界でも、安かろう悪かろうというのは当然あります。
 自分が受けるサービスに見合ったお金を出すのかどうかを冷静に考えることは忘れてはいけません。   

 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、一般の法律相談(離婚、相続、交通事故、借金のお悩み、自己破産、個人再生など)の相談も無料です。また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。 安心してご依頼ください。ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

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2015年10月01日

【離婚】離婚と氏(苗字)と戸籍

質問:離婚と氏について教えてください。  

 離婚した場合、氏を旧姓に戻すか、旧姓に戻さずに婚姻時の氏をそのまま使うか決めることになります。
 未成年の子がいる場合には、子の戸籍と氏(苗字)の問題もあります。
 今回は、離婚と氏と戸籍について、お話したいと思います。

1 離婚後の氏(苗字)と戸籍
 離婚した場合、夫婦の氏・戸籍はどうなるでしょうか?

本人の氏
 結婚するときに氏を変更した方は、離婚をすると原則として結婚前の氏(苗字)に戻りますが、婚姻時の氏(苗字)のままでいることも可能です。
 結婚前の氏(苗字)に戻る場合は、離婚届に旧姓を記載する欄がありますので、記載すれば足ります。婚姻時の氏のままでいたい方は、離婚届の所定欄に旧姓を記載しないことに加えて、離婚後3か月以内に、氏を変更しない旨の届け出が必要です。

本人の戸籍
 離婚をすると、戸籍も元配偶者とはそれぞれ別々になります。一般的には、結婚の際に氏(苗字)を変更した方が、現在の戸籍から除かれる形になります。除かれた後どうなるかですが、新しく戸籍を作るか、元の戸籍に戻るか、選択できます。離婚届にその旨を記載する欄がありますので、記載してください。この記載がないと離婚届は受理してもらえないことがありますので、ご注意ください。

2 子供の氏(苗字)と戸籍
 それでは、両親が離婚した場合、子どもの氏(苗字)や戸籍はどうなるでしょうか。

子の氏
 離婚しても子の氏(苗字)は当然に変更されるわけではありません。仮に離婚した際に、親権者が氏(苗字)を旧姓に戻す場合、子と親の氏(苗字)が一致しないことになってしまいます。このような不都合が生じないように、離婚後、家庭裁判所に申し立てをして、子の氏を変更することになります。

子の戸籍
 夫婦が離婚して、親権者が新戸籍を作った場合でも、子の戸籍が当然に親権者の戸籍に移るわけではありません。これは、親権者が旧姓に戻すか、戻さないかには関係ありません。新戸籍を作った親権者は、自分の戸籍に子供を入れるために、家庭裁判所に子の氏を変更する申立をしなければいけないことになります。
 なお、成人の子でも、自分で家庭裁判所に氏の変更を申し立てて、母の戸籍に入ることができます。

3 離婚と離縁と戸籍
 夫(B氏)が妻(A氏)の両親と養子縁組をする婿養子に入る(A氏)こともあります。その後、生まれた子はもちろんA氏です。
 一度見た話ですが、夫婦が離婚して妻が新戸籍を作りましたが、妻は子を新戸籍に移すのを忘れてしまいます。妻が忘れた理由は、子もA氏で変わらないからです。
その後、夫は妻の両親と離縁して、B氏に戻して新戸籍を作ります。
 そうなると、なんと、夫と妻が除籍された戸籍に、子だけが残るという奇妙な戸籍ができます。
 それでも、子はA氏なので、誰も気づかずに1年以上経っていました。

 このように、離婚と氏(苗字)と戸籍は、なかなか分かりにくい関係にあります。
 分からなくなった場合には、市役所、裁判所に行って「こういう戸籍にしたい」と率直に聞いてもらった方が良いですよ。

 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、離婚(離婚の可否、慰謝料、親権、養育費、婚姻費用、財産分与など)の相談も無料です。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
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2015年10月01日

【交通事故】交通事故に備えて弁護士保険特約をつけましょう。

交通事故ときのために、弁護士保険特約をつけましょう。 

最近、自動車保険の任意保険で、弁護士費用特約を付けている方が多くなっております。
弁護士保険のパンフレットを張っておきます。
弁護士保険(表)】・【弁護士保険(裏)】(PDF)

任意保険に弁護士費用特約を付けておられる方は、交通事故の当事者になった場合、弁護士に相談したり,依頼する費用が、御自身の金銭的なご負担はなく(無料で)、最大300万円まで保険から支払われます。

また、弁護士費用特約を利用されても、保険等級には影響しませんので、安心してご利用いただけます。

こども保険(損害賠償保険)やPL(製造物賠償)保険にも、同じように弁護士費用特約がついていることがあります。

もしものときは、弁護士に経済的負担なく(無料で)相談したり、依頼できる可能性がありますので、まずは保険証書をご確認されることをお勧めいたします。

 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、交通事故(自賠責請求、保険金請求、後遺障害認定申請、物損など)の相談も無料です。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
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2015年10月01日

【交通事故】交通事故でむちうち症(頸椎ねんざ)になったらどうする?

質問:交通事故でむちうちになったら、何をしておいたらいいですか? 

交通事故でむちうち症(頸椎捻挫)になり後遺症が残る方は全体の1~2%といわれています。
 しかし、実際には、むちうち(頸椎捻挫)の痛みが残っているにもかかわらず後遺障害の認定を受けられなかった方や、治療中であるにもかかわらず保険会社から治療費の仮払いを止められてしまい泣く泣く示談に応じた方などが結構いると言われています。
 その原因の一つに、事故から間もない時期に、適切な医師の検査を受けていなかった点が挙げられます。

 むちうちといえば、頸椎捻挫と言われるように、捻挫(ねんざ)とは、外から見て症状が分からないことが多い種類のけがです。
 交通事故で、救急搬送された病院では、レントゲンを一枚とって、「骨傷なし」と判断され、その後の治療でも湿布を渡されるだけということも良く聞く話です。
 しかし、それでは、治療継続の必要性や障害が残存したことを第三者(相手方保険会社、自賠責保険料率算定機構等)に理解してもらえないのも仕方ありません。
 それゆえに、交通事故にあったら、医者まかせにせず、早期に、適切な医師の検査を受けなければならないのです。

 それでは、適切な医師の検査ってどういうものでしょうか。
 良い整形外科では、「1問診による事故発生状況、事故直後の症状、その後の受診までの症状経過、既往症の有無・症状の正確な確認を行い、2身体診察による全身状態(表情、歩行状態や動作)、頸部の局所所見、神経学的所見及び他部位の外相の観察を行い、3症状に応じたレントゲン検査(1方向からだけではなく、多方向からの撮影が必要です)とMRI検査を早期に実施し、4初診後1~2週間症状所見の推移を観察するそうです。(交通事故にあってから1カ月以内に受診することが前提です。)
 特に、「レントゲン検査(多方向からの撮影)」、「MRI」、「神経学的検査」は必須といえるでしょう。(「神経学的検査」はレントゲンやMRIなどの画像に、外傷が映らない場合、特に必要になります。)

白山・野々市法律事務所に相談に来られた方の中にも、MRI検査をしたところ、頸椎圧迫が認められた方もおられました。

適切な治療を受け、正当な保障を受けるために、交通事故でむちうち(頸椎捻挫)になられた方は、ぜひ、適切な医師の検査を受けるようにしてください。

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2015年10月01日

【借金】任意整理を無料でやってくれるところがあります

質問:任意整理を無料でやってくれるところはありませんか?

クレジットや消費者金融の借金の返済のために家計が苦しくなったり、返済が滞っていませんか?

多重債務者やその恐れのある方に対し、無料で、公正・中立なカウンセリングを行って、債務整理や生活再建のお手伝いをしてくれる公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会があります。
パンフレット(PDF)

公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会は、内閣府の認定を受けた信用できる団体なので、安心して相談できます。

<メリット>
無料で、クレジット業者や消費者金融業者と借金の返済方法について交渉をしてくれる。
②無料で、過去の貸し借りを法定利息で計算しなおしてくれて、適正額で業者に対し返済についての交渉をしてくれる。
③無料で、滞納利息・遅延損害金をカットした返済の形で交渉してくれる。
④もちろん、分割返済で提案することも可能。完済までの利息(将来利息)もかからないように交渉してくれる。
家計の見直しをしてもらえ、完済までサポートしてもらえる。
業者からの取り立ての電話もなくなります。

注意点
①過払い金があっても、過払い金の返還交渉はしてもらえない
自己破産や個人再生の申立て手続きもしてもらえない
③すでに訴訟中のもの等は取り扱っていない
※①,②,③の場合は、弁護士会や法テラス(法テラス石川)を紹介してもらえる。
事業債務(保証協会等)やヤミ金案件は取り扱っていない
⑤(金沢では)月1回(月曜日)しか開催していないので、自分の予定を開催日に合わさないといけない。
⑥家計を見直す意思と返済の努力が必要になる。

開催日は毎月第3月曜日(変更有り)です。
開催時間は午後1時から4時までとなります。

電話番号(金沢相談室)
0570-031640

公益財団法人による安心・無料の借金相談に、ぜひ一度相談されてみてはいかがでしょうか?
最近、予約が少なく空いているようですので、予約待ちはないと思われます。

ちなみに、白山・野々市法律事務所の弁護士(長門達志)が相談担当をしております(H29.3まで)。

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2015年10月01日

【借金】債務整理は地元の弁護士で

債務整理は石川県内の弁護士に依頼しましょう。

 借金の整理(自己破産、個人再生、任意整理、過払い請求等)の相談に来られる方は、みなさん、借金の返済に疲れ、再出発できるか不安を感じておられます。
 しかし、適切な借金の整理をした上でご自身の生活を見つめなおすことで、全員の方が再出発できています。

 適切な借金の整理をするためには、弁護士にゆっくり・しっかりと時間をかけて事情を聞いてもらい、みなさんの生活状況にあった対応をしてもらわないといけません。
 全国展開・出張をしている事務所は、大量の件数を扱うため、一人一人の方の事情を聞くには限りがあり、機械的に「処理」しているのが実際です。
 債務整理は機械的に「処理」することも不可能ではありませんが、「処理」では、せっかく債務整理をしても、ふたたび生活が破たんしてヤミ金に手を出し怖い目にあってしまうことになりかねません。

 みなさんが、適切な債務整理(自己破産、個人再生、任意整理など)を受けて安心して再出発できるように、債務整理は信頼できる地元の弁護士にご依頼ください。

 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理、過払い請求など)の相談も無料です。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
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2015年10月01日

【相続】遺言書が行方不明!?

質問:遺言書をどこにしまっておけば良いのでしょうか? 

遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3通りの作成方法があります。

①自筆証書遺言の場合、遺言書の作成者(被相続人)が亡くなったとき、遺言書が発見できるかどうかが重要になります。

遺言書が見つからなければ、遺言はなかったものとして扱われてしまい、相続人たちが遺産争いを繰り広げることになりかねません。
遺言書の発見は極めて大事なことになります

 そこで、遺言書の発見のためには、親族等への聴取り調査にとどまらず、①遺言者が通っていた病院・福祉施設の関係者、②友人、③懇意の専門家(税理士、弁護士、司法書士など)への聴取をした方がいいでしょう。また、自宅のたんすの引き出しの他、銀行の貸金庫等も探してみるべきでしょう。

ここまでやっても見つからず、後になって意外なところから発見されることがあります。
仏壇の奥から死後10年も経って見つかったことも現実にあります。

では、遺産分割も終わった後に遺言が見つかったらどうなるのでしょうか。
相続人のうち一人でも、遺言書の内容で相続したいと言い出したら、遺産分割協議は錯誤により無効となり、遺言に従って、遺産を分け直することになります。

「今更、遺言書がでてきて、自宅を弟にとられてしまうなんて・・・。」ということが現実に起こるかもしれません。

遺言を書いて、遺言書を大事にタンスの奥しまって、安心・・・してしまわないでください。
「書いた遺言は、死後、遺族に渡るように、エンディングノートに保管場所を書くなどするまでが、遺言書の作成なのだ」と思った方が良いでしょう。

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2015年10月01日

【離婚】離婚するときに決めておくこと

質問:離婚するときに決めておくべきことはなんですか? 

 協議離婚届で決まることは、離婚と親権だけです。それ以外でも、離婚の際には、決めておいた方がいいことがたくさんあります。
 今回は、離婚の際に決めておくこと、決めておいた方がいいことをお話したいと思います。

1 子供について(20歳未満の場合)

親権者
どちらが子を引き取り、育てるか。親権者を決めないと離婚できません。

養育費
子供を育てるあたってかかる費用の一部負担を求めることができます。
原則として、子が20歳になるまでですが、子が18歳で自活している場合には不要だったり、大学在学中の場合には卒業まで発生することがあります。
養育費の額については、令和元年(2019年)12月23日に基準を改定し、新たな早見表を公表しています。
詳しくは、『養育費の相場が上がった!?』(ブログ記事)をご覧ください。

離婚の際に養育費を決めていない場合、裁判所の調停・審判で取り決めをすることができます。
調停等で決まった養育費の支払いがない場合には、給料の2分の1まで差押えをすることができます(養育費以外は、原則、給料の4分の1までしか差し押さえられません)。
→養育費不払いの場合の差押えについて、法改正がありました。詳しくは、以下の記事をクリックして参考にしてください。
◎養育費が支払われないとき(ブログ記事)

面会交流権
子供と別々に暮らす親と子供が親子の交流をする権利です。
親子の交流が、子の福祉(健全な発達)のために必要であることから認められるものです。父母の仲が悪いという理由だけでは、面会交流ができない場合には、面会交流を求める調停を裁判所に申し立てて、裁判所が間に入って面会の調整してくれます。

2 金銭面について

財産分与
結婚から離婚(別居)までの間に形成した財産は、通常、夫婦のどちらか一方の名義で所有されています。離婚の際、一方の名義の財産を、それぞれの持ち分に応じて(基本的には2分の1)分け合うことができます。
 預貯金・養老保険・学資保険・有価証券・不動産(土地・建物)・車などがその対象になります。
 財産分与は、離婚後、2年以内に財産分与の調停申立て等を行わないと請求できなくなるのでご注意ください。

慰謝料
 明らかに離婚の原因を作った側が、他方から請求される金銭賠償のことです。
 不倫や暴力(DV)などが原因で離婚する場合には、慰謝料を請求することが可能です。
 ただし、配偶者の不倫や暴力があったことの証拠が必要不可欠です。証拠を見つけた場合には、離婚するつもりがなくても、確保するようにした方がいいです。あとで、離婚を考えたときに、泣き寝入りせずに済むからです。

年金分割
 夫婦であった間に、一方が納めた年金保険料の半額を他方が納めたものとみなして、将来支給される年金を双方が半分ずつ受け取るようにする制度のことです。
 平成19年4月までの分については、分割に関する合意が必要です。一番簡単な方法は、裁判所で年金分割の合意の調停申立てをすることです。なお、平成20年4月以降の分については、分割に関する合意は不要です。
 具体的な分割額は、お近くの年金事務所でお聞きになってください。
 また、年金分割の手続きは、離婚後2年以内に行うことになっています。期間にはお気をつけください。

 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、離婚(離婚の可否、慰謝料、親権、養育費、婚姻費用、財産分与など)の相談も無料です。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
安心してご依頼ください。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

交通事故、相続、遺産争い(遺産分割や遺留分)、離婚、借金(破産、任意整理、個人再生)などのトラブルでお悩みの方は、
①相続に強い!(遺産分割、遺言、遺留分、養子等)
②交通事故に強い!(後遺障害、後遺症、休業損害、慰謝料、物損等)
③離婚に強い!
④借金に強い!(破産、個人再生、任意整理)
⑤初回の法律相談が無料
で安心の白山・野々市法律事務所にご相談ください。

白山・野々市法律事務所は、野々市小学校正面、国道175号線沿いにありますので、白山市、金沢、能美市、川北町、小松市などにお住まいの方も迷わずにお越しいただけております。

また、弁護士3名体制(女性弁護士在籍)なので、ご相談内容(例:DV事件、遺産分割、遺言、交通事故等)に対して適した弁護士が皆様のお悩みにお答えします。

2015年10月01日

【弁護士】あなたの保険から弁護士の料金を払ってもらえるかも【弁護士費用保険】

交通事故以外でも、こんなことがあったら保険会社に聞いてみよう! 

 最近、自動車保険の任意保険で、弁護士費用の特約をつけられる方が多くなりました。
 しかし、交通事故以外のトラブルでも弁護士費用(法律相談料のみの場合もあります)を保険会社が出してくれる場合があります。
 こんなトラブルに巻き込まれたとき、保険会社に弁護士費用が出ないかどうか聞いてみましょう。
 また、ご家族がトラブルに巻き込まれた場合にも使える場合があります。

火災保険に加入している方
・他人によって身体を傷つけられた。
・他人によって住宅や家財に損害を被った。
・建物外部からの物体の落下、平井、衝突、倒壊、家財の盗難

海外旅行保険
・旅行中にバックなどを盗まれた。
・旅行中のケガにより後遺障害が発生した。

団体の障害・医療保険
・暴漢に襲われ入院。手術をしたが回復しなかったが、後日、犯人が逮捕された。
・医療ミスがあり、身体障害者になった。
・離婚したい。
・遺産でもめている。
・アパート退去時の敷金トラブル
・子どもがいじめられた。
・近所で嫌がらせを受けた。
・自転車にぶつけられた。
・突然、解雇された。

個人賠償保険(自動車保険などに付帯)】
・自転車走行中に歩行者と衝突した。
・買い物中に誤って商品を壊してしまった。
・アパートで水漏れを起こし、階下のお宅の家具を汚してしまった。

ペット賠償保険
・契約している動物が他人や他人のペットにかみつくなどしてケガをさせた。

スポーツ賠償保険
・野球で打ったボールが道路走行中の他人の車に損害を与えた。
・子供会の行事で子どもがケガをし、指導者が管理上の責任を負った。
・団体活動の往復中、自転車で歩行者に衝突し、ケガを負わせた。

<パンフレット>
弁護士保険(表)】・【弁護士保険(裏)】(PDF)
 ※加入している保険会社によって特約の有無、内容は異なります。

こども保険(損害賠償保険)やPL(製造物賠償)保険にも、同じように弁護士費用特約がついていることがあります。

もしものときは、弁護士に経済的負担なく(無料で)相談したり、依頼できる可能性がありますので、まずは保険会社にご確認されることをお勧めいたします。

 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、交通事故(自賠責請求、保険金請求、後遺障害認定申請、物損など)の相談も無料です。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
安心してご依頼ください。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

交通事故、相続、遺産争い(遺産分割や遺留分)、離婚、借金(破産、任意整理、個人再生)などのトラブルでお悩みの方は、
①相続に強い!(遺産分割、遺言、遺留分、養子等)
②交通事故に強い!(後遺障害、後遺症、休業損害、慰謝料、物損等)
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⑤初回の法律相談が無料
で安心の白山・野々市法律事務所にご相談ください。

白山・野々市法律事務所は、野々市小学校正面、国道175号線沿いにありますので、白山市、金沢、能美市、川北町、小松市などにお住まいの方も迷わずにお越しいただけております。

また、弁護士3名体制(女性弁護士在籍)なので、ご相談内容(例:DV事件、遺産分割、遺言、交通事故等)に対して適した弁護士が皆様のお悩みにお答えします。

2015年10月01日

【交通事故】ペットが交通事故にあったら、慰謝料を請求できますか?

Q:かわいがっていた犬が、車にはねられました。家族同様の付き合いだったので、悲しくて仕方がありません。加害者に対し、慰謝料を請求することはできますか? 

交通事故によって、ペットが受傷した場合、民法に基づく損害賠償を請求できます。

この場合の損害ですが、死亡の場合はペットショップでの購入価格や、平均的な販売価格が損害賠償額の参考となります。
怪我の場合は、治療費が請求できると考えられます。

しかし、慰謝料の請求は、たとえ家族同様の付き合いをしていたとしても困難です。

ただし、ケースによっては、慰謝料を認めた裁判例もあります
たとえば、ペットをひいた加害者が責任を否定して誠意が認められなかったようなケースが挙げられます。
つまり、加害行為の態様や加害者の態度が悪質であれば、慰謝料が認められる場合があるということです。

 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、交通事故(自賠責請求、保険金請求、後遺障害認定申請、物損など)の相談も無料です。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
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ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

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白山・野々市法律事務所は、野々市小学校正面、国道175号線沿いにありますので、白山市、金沢、能美市、川北町、小松市などにお住まいの方も迷わずにお越しいただけております。

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2015年10月01日

【相続】遺産分割を放置しておくとどうなる?

質問:遺産分割を放置しておくとどんなデメリットがありますか? 

亡くなった祖父名義の登記になっており、道路の拡幅や、自宅の立替えがうまくいかないという相談が結構あります。

この場合、相続人となっている親戚とは付合いがなくなっていることが多いです。

親戚づきあいがなくなっている場合、こちらが名義変更をしたいという事情を理解してもらえなかったり、親戚同士の遠慮がなく多額の相続分の請求をされたりして、話し合いがうまくいかないことがあります。

遺産分割を放置したことで、子や孫の世代にまで迷惑をかけることになりかねません。

相続人間で仲が悪くて話し合いができなかったり、相続人間が疎遠で話し合いが億劫だったりしても、弁護士に依頼して遺産分割協議を働きかけたり、遺産分割調停を申し立てたりして、子や孫の世代に迷惑をかけないようにしなければなりません。

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2015年10月01日